ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2016-08-08
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そして神戸

先日神戸に行ってきました。神戸は20代サラリーマンのころ3年勤めていた思い出の地です。神戸の工業団地に関連会社を出された顧問先を表敬訪問。新神戸から地下鉄で30分。駅前はショッピングモールがあり、周りは居住用マンションが立ち並び、郊外の住宅街といった雰囲気。しかし車で少し行くと工業団地に。社長はこの会社の立ち上げのために単身赴任して既に1年半。

かつて金融機関に勤める友人が50代で東京に単身赴任していましたが、早く広島に帰りたい帰りたいと言っていました。単身赴任はサラリーマンだけかと思っていたら、会社の経営者でも。

夜は懐かしい三ノ宮の繁華街で社長と一杯。昔の面影を探しましたが、思い出は記憶の彼方に。。。

 

7月1日に「中小企業等経営強化法」が施行されました!
中小企業等の生産性向上の為の法律です

経営力強化のために適切な取組を計画した中小企業・小規模事業者等を政府が積極的に支援する法律が施行されました。
人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や、設備投資等により、事業者の生産性を向上させる計画を作成することにより、認定された事業者は税務上等、様々な支援措置が受けられます。

固定資産税(償却資産税)が半分に!

中小企業者等が機械装置(新品に限る)を導入する場合に一定の要件を満たすときは、一定の手続きのもとに償却資産税が3年間1/2に軽減となる特例が設けられました。
一定の要件とは、
●生産性を高める機械装置の取得が対象
(①160万円以上、②生産性1%向上、③10年以内に販売開始)
※生産性向上設備投資促進税制のA類型から最新モデルを除外しているため、10年以内のものであれば、古いモデルでも対象となります。
※中古機械は対象になりません。

固定資産税の軽減措置を受ける場合の流れ

①経営力向上計画策定時に設備を決定
↓ 設備メーカーを通じて工業会等による証明書の入手
②主務大臣に計画を申請
↓ 経営力向上設備等の種類を記載した計画申請書と証明書を提出
③主務大臣より認定される
↓ 計画認定書と計画申請書の写しが交付される
④償却資産税申告書に書類添付
計画申請書、証明書の写しを添え償却資産税の申告時に提出
※年末までに認定が受けられない場合、減税の期間が2年となります。申請から認定までは最大30日程度要しますので、余裕を持った計画策定が必要となります。

その他金融支援

固定資産税減税以外の支援措置として、
①商工中金による低利融資
②中小企業信用保険法の特例
③中小企業投資育成株式会社法の特例
などがあり、購入に際して、円滑な資金調達ができるようになりました。

 

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