インボイス制度に関する令和8年度税制改正の概要について

いつもお世話になっております。
品川区五反田大手のミネルバ税理士法人でございます。


インボイス制度の導入から数年が経過いたしましたが、令和8年度の税制改正において、
現行の負担軽減措置や経過措置の見直しが行われました。
令和8年10月以降、段階的に負担が増える内容となっています。特に影響の大きい「2つの改正点」をご紹介いたします。

➀2割特例の終了と、個人事業主限定の「3割特例」の創設

これまで免税事業者からインボイス登録した方の負担を軽くしていた「2割特例(売上税額の2割を納税すればよい措置)」が、
令和8年9月30日までの日の属する課税期間をもって終了します。
これに伴い、個人事業者限定で新たな税負担緩和措置が設けられます。

●「3割特例」の創設(※個人事業者のみ)
令和9年分および令和10年分の消費税申告において、納税額を売上税額の3割に抑えることができる特例です。(7割を控除できます)

●注意点:対象は個人事業者に限られます。法人は令和8年9月30日までの日の属する課税期間の「2割特例」終了をもって、
一足早く原則課税または簡易課税への移行が必要となります。

②免税事業者等からの仕入れに係る経過措置の改正(7・5・3割控除)

インボイスを発行できない事業者(免税事業者など)からの仕入れであっても、一定割合を控除できる「経過措置」について、
期限が延長された上で控除できる割合が段階的に縮小されます。

●スケジュールと控除割合
・令和8年10月〜:従来の80%控除から70%控除へ引き下げ(2年間)
・令和10年10月〜:50%控除へ移行(2年間)
・令和12年10月〜:30%控除へ移行(1年間)
・令和13年10月〜:0%(控除撤廃)

●控除限度額の大幅な引き下げ
1つの免税事業者等からの課税仕入れの合計額が、その年(または事業年度)で1億円を超える場合、
その超えた部分については、上記の経過措置(70%〜30%控除)が一切受けられなくなります。(改正前の10億円から大幅に引き下げられました)

令和8年10月以降は、インボイスの保存要件を満たさない取引において、消費税負担が段階的に増えていくことになります。
また、個人事業主の方も「2割 ⇒ 3割」へと負担が増加します。
消費税の計算で不利にならないよう、今一度インボイスの保存要件についてご確認いただきますようお願いいたします。
簡易課税への変更検討や、今後の税負担に関するシミュレーションなど、ご不明な点やご不安なことがございましたら、
弊社担当者までお気軽にご相談ください。


税務、経理でお困りなことがありましたら、お気軽に
品川区五反田のミネルバ税理士法人にご連絡ください。

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