中小企業賃上げ促進税制について

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品川区五反田大手のミネルバ税理士法人でございます。


企業においては現在、日本政府の施策により、賃上げの促進や従業員の学び直し等の取り組みを促すため、賃上げ促進税制と呼ばれる措置法を設定し、企業の法人税や所得税等を減税することができます。
 ここでは令和8年4月以降開始事業年度(令和9年3月決算期以降)の、中小企業における賃上げ促進税制の概要について確認いたします。

1.従前からの改正点

① 教育訓練費の上乗せ措置の廃止
② 大企業については制度自体の廃止
③ 中堅企業にいては令和9年3月開始事業年度をもって廃止
※令和8年4月年開始事業年度からは原則の賃上要件が3%以上から4%以上へ引き上げられ、要件が厳格化

2.控除額

下記の要件に該当する場合、総給与等支給額(親族等への支払いを除く)の増加額に、各要件で定められた税額控除率を乗じた金額を控除することができます。(法人税額等の20%が限度)
 中小企業に関しては、給与の総額を前年度比1.5%以上増加させれば適用となるため、比較的容易に控除を受けることが可能です。

① 基本控除要件
 a. 総給与等支給額の前年度比+1.5%以上 ⇒増加額の15%控除
 b. 総給与等支給額の前年度比+2.5%以上 ⇒増加額の30%控除

② 上乗せ要件
 くるみん認定もしくは、えるぼし認定(二段階目)以上 ⇒①に5%加算

3.くるみん認定、えるぼし認定について

これらの認定を受けることにより、賃上げ促進税制の上乗せ要件を適用することができます。しかし取得に際しては、行動計画の策定・実施などの要件があるため、社会保険労務士等からの支援を受けることを推奨いたします。

①くるみん認定
 次世代育成支援対策推進法に基づき、「子育てサポート企業」として厚生労働大臣から受ける認定。

②えるぼし認定
 女性活躍推進法に基づき、女性の活躍推進に関する状況が優良な企業に与えられる認定。

4.繰越税額控除措置

控除しきれなかった分を翌期以降「最長5年間」にわたって持ち越すことが可能なため、赤字の時に賃上げしても損をしませんが、以下の点には注意が必要です。
①確定申告書への「明細書の添付」を毎年続けることが必要
②使う年(黒字の年)にも「賃上げの継続」が必要

令和8年度改正で教育訓練費の上乗せが廃止され、全体の控除率は縮小傾向にあります。しかし繰越控除措置もあるため上手く使うことができれば、賃上げにより人材の流出を防ぎながらも節税に繋げることができます。ご不明点やご不安な点がございましたら、担当者までお気軽にご相談ください。


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