ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2023-08-21
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インボイス制度対応の準備について

いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
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令和5年10月1日よりインボイス制度が開始されます。
インボイス制度の下では、「インボイス発行事業者」が交付する「インボイス」等の保存が仕入税額控除の要件となります。

インボイス制度開始まで残り約1か月となりました。
今回は、インボイス制度対応の準備についてお伝えいたします。

【インボイスの発行について】
・インボイス発行事業者でないと発行することができません。
  インボイス発行事業者となる必要のある方は、インボイス発行事業者登録申請書を税務署へご提出ください。
  ※免税事業者のインボイス登録に関しては、令和5年7月10日の週報の記事をご参照ください。

・インボイスには、次の事項を記載する必要があります。
   ① インボイス発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
   ② 取引年月日
   ③ 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
   ④ 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
   ⑤ 消費税額等(端数処理は一インボイス当たり、税率ごとに1回ずつ)
   ⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
 必要な記載事項を記載したインボイスを発行できる体制が整っているか、ご確認ください。

【インボイスの保存について】
・消費税の納税額を原則(本則)課税にて計算している課税事業者の方が仕入税額控除の適用を受けるために必要です。
 ※計算方法は、課税期間ごとに選択が可能です。ご自身の計算方法を、ご確認ください。

・インボイス制度開始後は、請求書・領収書を受領する(経費等を支払った)際、インボイスを受領し、保存することが必要となります。   
 ※インボイスは、インボイス発行事業者からでないと受領できません。   
 ※インボイスを受領できなかった場合、仕入税額控除できる金額は次の通りです。
 (少額特例を受ける場合等、例外があります。)    
 ・令和5年10月1日から令和8年9月30日までは仕入税額相当額の80%     
 ・令和8年10月1日から令和11年9月30日までは仕入税額相当額の50%     
 ・令和11年10月1日以降の仕入税額相当額の0%
インボイス制度開始後、継続的に取引をする相手方がインボイス発行事業者かどうか、事前に確認しておくことをお勧めします。

・インボイスの交付を受けなくとも帳簿の保存のみで、仕入税額控除ができる場合があります。
 少額特例が適用される場合
   要件
基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5千万円以下の事業者が、適用対象者となります。
 内容
少額(税込1万円未満)の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくとも一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除ができます。

 次の取引に該当する場合
 ① インボイスの交付義務が免除される取引
   (1)公共交通機関である船舶、バス又は鉄道による旅客の運送(3万円未満のものに限ります。)
   (2)自動販売機等により行われる課税資産の譲渡等(3万円未満のものに限ります。)
   (3)郵便切手を対価とする郵便サービス(郵便ポストに差し出されたものに限ります。)
 ② 簡易インボイスの記載事項(取引年月日を除きます。)を満たす入場券等が、使用の際に回収される取引
 ③ 古物営業、質屋又は宅地建物取引業を営む者がインボイス発行事業者でない者から棚卸資産を取得する取引
 ④ インボイス発行事業者でない者から再生資源又は再生部品(棚卸資産に限ります。)を購入する取引
 ⑤ 従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当等に係る課税仕入れ

インボイス制度は、難解ですが、内容を理解し、対応しないと納税額が増える可能性があります。
弊社担当者より案内があった際は、ご対応よろしくお願いいたします。

将来の老齢年金受取額を
増やすには

年金額を増やしておきたいとき

現在では「年金ネット」で自分の国民年金・厚生年金の加入記録の確認や将来の見込み額の試算も簡単にできるようになっています。将来の試算額より多くもらえるようにするには次のような方法が取れます。
①繰り下げ受給・・・特別支給の老齢厚生年金が受給できる方を除けば老齢年金の受給開始は65歳です。この開始時期を本人の希望で66歳以降に遅らせることにより受給額を増やします。
これを「繰り下げ受給」といいます。繰り下げを行うことによって老齢年金の受給額は繰り下げ1か月につき0.7%増額されます。繰り下げ受給は66歳から75歳までの間に請求できます。ただし、昭和27年4月1日以前生まれの方は70歳になるまでです。
例えば70歳までですと42%、75歳までですと84%増額され率は生涯変わりません。自分の健康具合などを考えて決めましょう。
②70歳まで働く・・・働いて厚生年金に加入し続ければ加入期間が増えるので年金額も増えます。その間の繰り下げも考えられます。会社が継続勤務を認める会社であれば可能となるでしょう。
③保険料の追納・・・経済的な理由で国民年金保険料の全部または一部の免除を受けた期間のある人は、その内容に応じて年金額が減額されます。10年以内に保険料を追納すれば追納保険料が反映されます。学生納付特例制度などの納付猶予を利用した方も10年以内なら追納しておけば反映されます。
④国民年金の任意加入・・・60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合、70歳未満の方で40年間の納付期間が足らず満額受給できない場合なども60歳以降に任意加入することができます。ただし、厚生年金保険、共済組合に加入中の方は任意加入できません。
また、国民年金には付加保険料(月額400円)を支払うと将来の受け取りは200円×付加加入月数分が受け取れます。
⑤厚生年金の任意加入・・・会社に勤めていて70歳になれば厚生年金から外れますが継続して働くとき、老齢年金を受けるのに加入期間が不足しているときは事業主が同意すれば保険料は折半、同意しなければ本人が労使分の保険料を支払う任意加入制度があります。

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