ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2021-12-13
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マイナポイントとキャッシュレス決済の導入について

いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
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今回の週報では、マイナポイントの付与等による一時所得についてご案内させていただきました。

ここでは、お客様からのマイナポイントを自店舗で利用して貰えるような情報をご案内いたします。

総務省がキャッシュレス決済の普及を目的に統一QRとして公開している「JPQR」はご存じでしょうか。JPQRを導入することで、何種類もある○○Payの読み取りQRコードの統一、統一によるスムーズなQRコード決済の実現が図れます。

来年マイナポイント第2弾が実施予定ということでお客様の中にはマイナポイントを何に利用するか検討している方もいらっしゃるのではないでしょうか。キャッシュレス決済の導入や、キャッシュレス決済が利用可能であることをホームページやポータルサイトへ掲載することで、そういったお客様の取りこぼしを防ぎ、集客アップの実現も考えられます。

国の施策に合わせた経営による売上アップをぜひご検討ください。

マイナポイント・GOTO・ふるさと納税等
お得に潜む一時所得

マイナポイント第2弾実施予定

マイナンバーカードの普及とキャッシュレス決済の普及促進を目的とした、マイナポイント制度は来年第2弾を実施予定です。
マイナンバーカードを取得し、キャッシュレス決済サービスとのひも付けをし、チャージまたは決済で最大5,000円、健康保険証の利用登録をすると7,500円、公金受け取り用の預貯金口座の登録をすると7,500円の、各種ポイントが付与されます。

マイナポイント「だけ」は一時所得

国税庁は個人が商品を購入する際に決済代金に応じて企業から付与されるポイントについては「通常の商取引における値引き」と同様の行為が行われたと考えられ、所得税の課税対象にならないものと説明をしています。ただし、マイナポイントについては「商取引ではなく決済前のチャージ等を行った際に付与されるもの」で、「通常の商取引における値引き」ではないので、その経済的利益は一時所得として所得税の課税対象となる、としています。

一時所得は合算で計算される

課税される一時所得の計算は(貰った額-払った額-50万円)×1/2=課税される一時所得の額となります。50万円の特別控除があるため、マイナポイントの付与だけでは課税は発生せず確定申告も必要ありません。
ただし、新型コロナウイルス感染症の経済対策である「GOTOキャンペーン」の支援された額や「ふるさと納税」のお礼の品についても一時所得とみなされ、一時所得の計算の「貰った額」については、一時所得の合算で計算されるため、各種お得な仕組みを利用していたらいつの間にか大きな金額になっていた、ということも考えられます。

他にもいろいろ一時所得

他にも「住まい給付金」や「生命保険の満期払戻金」、「懸賞や福引の賞金品」、「競馬の払戻金」など、さまざまな「ちょっとしたお金」が一時所得に該当します。
近年ではふるさと納税のお礼の品の価値が50万円を超え、申告をしなかった方が申告漏れを税務署に指摘された、というケースも確認されています。ご留意ください。

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