ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2016-02-15
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マイナンバーの今

マイナンバー制度が今年からスタートしました。マイナンバーの記載がないまま税務署に書類の提出をしたらどうなるのでしょうか。最近「税務署窓口対応で事務連絡」なる文書が国税庁から各税務署に配られました。内容を見ると、これまでの対応方針では、税務署の窓口で個人番号が記載されず書類の提出があった場合は、記載を求めることにしていましたが、今回の文書では、「個人番号の記載を周知するチラシを配布するまでの対応に留める」ことになり、当面個人番号の記載がなくても受け付けされることに。
一方、最近私が講師をやった際、報酬の受取について個人番号の提出を求められました。相手は大手で、インターネットで提出が出来るやり方でした。個人番号通知カードと運転免許証の写真映像を添付させられました。大手はキッチリ対応し、中小は対応できず。運用を巡り、ここにも格差が発生してしまいそうです。

 

マイナンバー制度の法人番号
法人番号とは

マイナンバー制度では、国民一人一人に付与される個人番号の他に、会社法等によって登記された法人や団体、国の機関等に新しく「法人番号」が指定されています。

法人番号は一法人に対して一番号が指定されます。法人の支店、営業所等や個人事業者には指定されません。法人番号は株式会社等に指定される13桁の番号で公表され、誰でも自由に利用する事ができます。

何に利用するのか

法人番号自体には利用目的の制約はありません。行政分野では平成28年からは税分野の手続において利用される事になっています。例えば法人税の申告の場合、平成28年1月以降に開始する事業年度にかかる申告から、法人番号を記載する事になっています。

公表される情報は商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地、法人番号の3つの基本項目です。また、法人番号の指定を受けた後に、商号や所在地の登記情報に変更があった場合には公表情報を更新するほか、変更履歴も併せて公表されます。自社の法人番号だけでなく法人番号情報サイトで他社の法人番号や名称、所在地情報を検索し、情報内容の入手(ダウンロード)ができるようになります。

法人番号は原則自由利用ができるので、利用方法として例えば「法人番号指定年月日」で絞り込みを行って新設法人等を抽出することも従来より効率的になり、新規営業先等に利用する等が考えられています。

法人番号の通知・公表

行政機関同士で情報連携が図られ行政手続における届出・申請のワンストップ化が進めば、手続も簡素化されるでしょう。企業側の事務にかかるコスト軽減になるかもしれません。

一方で各機関が切り離されていた時には分かりにくかった会社情報が行政機関間で連携されると、会社にとって思わぬ影響が生じることがあるかもしれません。

法人番号は既に平成27年10月より指定され通知されています。下記、法人番号公表サイトに掲載されています。

http://www.houjin-bangou.nta.go.jp/

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