ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2016-02-08
admin-ueda

生産性向上の決め手はこれだ!!

我々会計事務所は労働集約型産業の典型です。職員の生産性の向上は永遠のテーマです。先日従業員が百名以上いる名古屋の大手会計事務所が取り組んだ生産性向上についての研修会に行ってきました。その事務所はかつて朝5時から翌朝5時まで仕事をする不夜城といわれ、職員の長時間労働、それを原因とする離職が問題になっていたそうです。
職員の作業時間の分析から時間のかかる業務のアウトソーシングや、作業の標準化等いろいろやってみて一番効果があったのは、労働時間の制限だった。平日の残業は夜10時迄。日曜日は出社禁止にしたところ、職員自ら効率的に仕事をするようになった。その結果、1人当たりの生産性は、年間売上ベースで900万円から1,200万円にアップした。この話は、サービス業全般に言えることだと思います。やってみてはいかがでしょうか。

 

H27年分からの贈与税申告特例税率適用時は添付書類に注意!
平成27年分贈与税より「特例税率」適用

今回の贈与税申告(平成27年分)から、直系尊属からの贈与により財産を取得した一定の受贈者については、「一般税率」よりも累進税率が緩やかな「特例税率」が適用されることになりました(この税率が適用される財産を「特例贈与財産」といいます)。

〔贈与税の速算表〕

特例贈与財産用(平成27年分以降)

 基礎控除後  税率 控除額
 200万円以下  10%  ―
 400万円以下 15%  10万円
 600万円以下  20%  30万円
 1,000万円以下  30%  90万円
 1,500万円以下  40%  190万円
 3,000万円以下 45%  265万円
 4,500万円以下  50%  415万円
4,500万円超  55%  415万円

 

基礎控除後300万円超は戸籍謄本を添付
この特例税率を適用する場合で、次の①又は②のいずれかに該当するときは、贈与税の申告書に、財産の贈与を受けた人(受贈者)の戸籍謄本など「贈与者の直系卑属に該当することを証する書類」を添付することとなりました。
①「特定贈与財産」のみの贈与
…基礎控除(110万円)控除後の課税価格が300万円を超えるとき
②「一般贈与財産」と「特例贈与財産」の両方の贈与を受けた場合

…両方の財産の価額の合計額から基礎控除(110万円)を控除した後の課税価格が300万円を超えるとき

なぜ、300万円かというと、「一般税率」では「300万円超」から20%の税率になるため、「300万円超」から「一般税率」と「特例税率」の違いが出てくるからです(特例を用いない「一般税率」のみの適用の場合、このような書類添付は必要ありません)。

贈与税の税額計算明細を2パターン公表

また、今回の贈与税申告から計算が複雑になったことに伴い、国税庁では贈与税の税額計算明細を2パターン公表しています(①特例贈与財産・一般贈与財産のいずれか一方のみを取得した場合用、②これらの両方を取得した場合用)。これは提出する必要はないそうですが、御自身で申告する際には、是非活用して頂きたいものですね。

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