マンション相続税評価改正
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マンションを相続する際にかかる相続税評価額は現在の評価方法では市場価格と大きく乖離しており
不公平感が指摘されてきました。
特に、高層マンションや立地条件の良いマンションは、相続税評価額が市場価格の4割程度に抑えられており
節税効果が高いため相続税対策として購入される方が多く見受けられました。
(いわゆるタワマン節税といわれる手法です。)
これに対して国税庁は2024年1月からマンションの相続税評価額を見直す通達改正を行うことを発表しました。
改正の主なポイントは、以下の通りです。
・マンションの相続税評価額が市場価格の6割未満となる場合、乖離率(市場価格に対する評価額の割合)に応じて
評価額が補正される。
・乖離率が1.67倍以上となる場合、相続税評価額は市場価格の6割となる。
乖離率の算出には、築年数、総階数、所在階、敷地持分狭小度などの要因が考慮されます。
これらの要因は、市場価格に影響を与えると考えられるもので、現行の相続税評価方法では十分に反映されていませんでした。
今回の改正は、マンションの相続税評価を市場価格に近づけ、タワマン節税を抑制する狙いがあります。
相続税対策を検討している方は、改正の内容を十分に理解しておくことが重要です。
NISAへの誘いと現NISA
老後への早期の準備を
老後の生活を豊かにするには、健康、生きがい、まとまった資金が必要です。健康と生きがいは、運動や食事や趣味や人間関係などへとテーマが拡がっていきますが、老後生活資金については、年金の外は若い時からの資産形成に拠らざるを得ません。
総務省の家計調査報告では、65歳以上の夫婦世帯・単身世帯の平均値として、消費支出に対し16.8%の収入不足となっている、と報告されています。この不足を補うに足る余裕資金の確保が不可欠です。
政府は預金だけではない資産形成として、投資をすることを勧めています。株式などの投資で出た利益を非課税とするNISAやiDeCoが代表例です。確かに、預金で持つよりも資産を増やせるのが投資の魅力です。預金と異なり元本が減る可能性はありますが、長い期間でやり方を工夫すれば大きな損失を出す可能性は減らせます。
NISAで1800万円の資産形成を
NISAとは、個人の投資による株式・投資信託等の配当・譲渡益等を非課税とする税制優遇制度で、今年の税制改正で大改造されました。
令和6年1月1日からの新NISAは、非課税期間が無期限となり、年120万円限度の安全性重視型の「つみたて投資枠」と、年240万円限度の自己責任型の「成長投資枠」とになります。両枠併用は可です。
なお、無期限化に伴い、非課税保有限度額が、両投資枠全体で1800万円(成長投資枠のみでは1200万円)の制限が設けられました。最低このくらいの老後資金を長期的に蓄積しておきなさい、という政府メッセージのように見えます。
旧NISAと新NISAの併用
令和5年末までの現行NISAは新NISAとは別建てなので、令和5年12月31日までで打止めとなり、以後は5年、20年の非課税期間満了経過とともに旧NISAは消滅となり、順次課税口座にその時の時価額で移管されることになります。
しかし、新NISAが出来たからと言って、旧NISAに不都合があったわけではありません。2023年中に旧NISAをはじめれば、生涯非課税で運用できる金額が増えることになります。少しでも早く積立投資を始め、少しでも多くの非課税枠を確保することの意味では、新NISAを待たずに現NISAに挑戦すべきです。
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