ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2018-10-15
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マンション管理組合への課税とその対策

いつもお世話になっております。
品川区五反田にある税理士、会計士事務所の上田公認会計士事務所でございます。
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マンション管理組合が下記の事由*で収益事業について申告・納税している場合に注意してほしいのは、ほとんどのケースで収入のみ申告し、経費を申告しないで余分な税金を納めていることです。経費が特定できないのでそうしているようですが、特定できない経費は収入(非課税収入と課税収入)の比率で按分し、課税収入分の経費は申告できると考えます。税務上の明確な規定はありませんが、消費税の仕入れ税額控除の考え方(課税売上と非課税売上の両方にかかる共通仕入れ税額は売上比率で控除)を参考とします。これにより法人税・地方税等が大幅に圧縮できます。マンション所有者の方はぜひ管理組合の総会に出席されてこの点をご確認ください。

 

*マンション管理組合への課税

マンション所有者の方は毎月管理費と修繕積立金を管理組合に支払っています。管理組合ではこの収入をもとに日々の管理と大規模修繕を行います。この管理組合の活動は営利活動ではないので税務上の課税対象にはなりません。しかし、自動販売機を置いたり、空いた駐車場を外部向けに貸し出したり、屋上に通信用アンテナを設置したりして生じた所得については営利目的の事業として法人税・住民税等が課税されます。

 

就労ビザと研修期間中の留意点

 

技術・人文知識・国際業務ビザとは

 

外国人が日本で就労する際には、一部の場合を除き、いわゆる就労ビザを取得します。就労ビザは業務内容によりさらにいくつかの類型に分かれますが、企業で勤務する外国人にとって最も一般的なのが「技術・人文知識・国際業務」というビザです。

このビザで就労可能な業務について、法律では、「理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動」としています。わかりにくい表現ですが、おおざっぱに表すと、「理系や文系の専門知識を使う仕事」、または、「外国人特有の感性や語学力などを使う仕事」ということです。具体的には、機械工学の知識を活かして機械設計エンジニアになる、語学力を活かして、通訳翻訳を行うといったケースが該当します。

 

研修期間中の取り扱い

 

逆に言えば、このビザを持っている外国人が、専門知識や外国人特有の能力等を活かした業務以外に就くことはできないという意味になります。ここで問題になるのが、研修期間中の取り扱いです。

たとえば飲食業やアパレル業など、店舗を持つ業態では、企業全体の業務を把握するため、一定期間現場へ配属するということも珍しくありません。本来は商品の輸出入など貿易業務を担当する予定でも、まずは現場での研修を経て本社勤務になるというのはごく自然な流れです。しかし、店舗での接客というのはこのビザでできる業務に含まれません。そのため、研修が長期化することは、本来の活動目的に違反している状態が続くということであり、最悪の場合、会社と外国人双方が罰せられる可能性もあるため注意が必要です。

 

適切な研修期間は?

 

しかしながら、どの程度の期間であれば研修が可能かということについて、明確な定めはありません。ただし法律上、3か月以上本来の活動を行っていない場合は、ビザの取り消し対象となる、とする条文がありますので、この3か月はひとつの目安になります。いずれにしても、本来の活動目的以外である研修期間は必要最小限に止めましょう。

 

 

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