外注費の給与認定リスクについて
発行: 2026.06.08
/いつもお世話になっております。
品川区五反田大手のミネルバ税理士法人でございます。
近年、フリーランスを活用する企業が増える一方、実態は企業の指揮命令下で働かされている「偽装フリーランス」が厳しく問われています。
ITエンジニアや法人成りした一人社長への「常駐型の業務委託」は典型的なトラブル例ですが、建設業、運送業、一般事務など、あらゆる業種で「実質的な雇用」と指摘されるケースが急増しています。2024年のフリーランス新法施行以降、関係省庁の調査は年々強化されており、より一層の適正な契約管理が求められています。
1.労働関係法令・社会保険のリスク
「業務指示を拒否できない」「勤務時間や場所の指定がある」といった実態があれば、契約書の名称にかかわらず労働基準法上の「労働者」と認定されます。 現在、厚生労働省と日本年金機構の連携強化により、過去に遡って社会保険(厚生年金・健康保険)の加入義務や保険料の遡及徴収を指摘されるリスクが高まっています。
2.税務上の大きなペナルティ(外注費か、給与か)
実質的に「労働者」として働いていると判断された場合、支払っていた報酬は「外注費」ではなく「給与」と認定され、税務調査で以下の追徴課税を受けます。
・源泉所得税の徴収漏れ: 給与としての源泉徴収義務違反。
・消費税の仕入税額控除の否認: 給与は課税仕入れにならないため、過去に遡って消費税の納付額が大幅に増加。
・附帯税の発生: 上記に対する延滞税や過少申告加算税などのペナルティ。
3.税務上「給与」とみなされる実態とは
外注費として認められるか給与と認定されるかは「実態」で判断されます。以下のポイントに該当する場合は要注意です。
・代替性がない: 他の人が代わりに業務を行うことが認められていない。
・指揮監督を受けている: 業務の進め方や作業時間・場所について細かい指示を受けている。
・報酬の性質: 不可抗力等で成果物が未完成でも、作業時間に対して報酬が支払われる。
・用具の負担: 仕事に必要なパソコンや用具等が無償で供与されている。
4.企業が今すぐ取り組むべき対策
偽装フリーランスと認定された場合の経済的ダメージは計り知れません。「契約内容」だけでなく、実際の業務が「独立した事業者としての扱い」になっているか、定期的な見直しが不可欠です。時間拘束や細かい指示が必要な場合は、雇用契約(アルバイトや社員)への切り替えも検討しましょう。
ご不明点やご不安な点がございましたら、担当者までお気軽にご相談ください。
税務、経理でお困りなことがありましたら、お気軽に
品川区五反田のミネルバ税理士法人にご連絡ください。

