ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2016-02-01
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今年の運勢

行政書士会から平成28年高島易断所本部編纂「冠婚葬祭東京都民互助会歴」なるものが届きました。中を見ていくと、誕生年による運勢が書いてありました。私は八白土星で、適職は教育家、弁護士、警察官、力士。。。そういえば子供の頃の夢は力士になることでした。

今年の運勢は、基本を守り、信用第一に動くべきとき。「獲らぬ狸」の策は控え、現状維持か分相応な活動範囲で無事安泰。慎重な言動を心掛け、嫌な運気の流れを食い止めること。2月の運勢は、運気未だ回復せず、積極的に動けば思わぬ破綻を招く事も。ストレスもたまるが、忍耐の時と心し実力を養え。建墓大凶。仕事も丁度確定申告で忙しくなるころです。仕事に集中して、運気が回復するのを待つことにします。

役員と旧姓の登記
夫婦別姓について最高裁が初めての判断

平成27年12月、夫婦別姓を認めない民法の規定について争った裁判で、最高裁判所が初めて「憲法に違反しない」という判断を示しました。夫婦が同じ名字にするか別々の名字にするかを選べる「選択的夫婦別姓」については、女性の社会進出などに伴い長い間検討されてきましたが、今後も制度の必要性を巡ってまだまだ議論が続きそうです。そうは言っても、職務上旧姓を利用しないと不便が生じる方も多いですよね。民間企業や公務員、弁護士などの国家資格者をはじめ、旧姓利用を可とする団体もだいぶ増えてきました。こうした流れを受け、昨年から、法務局でも役員の旧姓を登記することができるようになっているのをご存知でしょうか。

法務局でも婚姻前の氏が登記可能に

これまで、商業登記簿では戸籍上の氏でのみ登記を認めていたため、普段対外的に旧姓で職務を行っている役員であっても、登記簿上では新姓しか確認することができませんでした。周囲が馴染んでいる氏と登記簿上の氏が違うと、同一人物であることを都度何らかの資料で説明しなくてはならず、不便な思いをされた役員の方々も少なくないでしょう。平成27年2月27日に施行された「商業登記規則等の一部を改正する省令」では、商業登記簿の役員欄に役員の婚姻前の氏を併記することができるようになっており、こうした煩わしさから解消されることにも期待が持てそうです。

登記の申出方法

婚姻前の氏の登記については現在、①設立の登記、②清算人の登記、③役員又は清算人の就任による変更の登記、④役員又は清算人の氏の変更の登記のどれかを申請する際、同時に申し出ることが認められています。これらの登記を行う際、婚姻前の氏を証する書面として戸籍謄本等を添付することで、旧姓が括弧書きで併記されます。尚、旧姓の登記ができるのは婚姻により氏を改めた方に限られており、旧姓のみの登記ではなくあくまで新姓と旧姓との併記になることには注意が必要です。
旧姓でお仕事をしていらっしゃる役員の皆様は、次の役員変更登記を行う際に、一度検討されてみてはいかがでしょうか。

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