ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2019-01-07
admin-ueda

今年はどうなる?

 

新年あけましておめでとうございます。

今年もよろしくお願いいたします。

2019年年賀状

 

さて長い正月休みも終わり、弊事務所は今日から仕事始めです。午後から新年度事業計画の発表会です。今年の行動計画の一つに「事業計画策定支援」があります。中小零細企業ではほとんど事業計画を作成していません。どうしてでしょうか。もし、「事業計画を作成しましょう」ではなく、「運転資金・設備資金の融資を受けましょう」、「赤字体質から黒字体質に改善しましょう」、「苦しい資金繰りを改善しましょう」、「優秀な人材を採用しましょう」と言われたらいかがでしょうか。

これらを解決するために必要なのが、事業計画の策定であり、毎月の行動計画の実施、評価、見直しです。中小企業ではこの太文字部分の進捗管理を行う人がいません。代わりは我々が行いますので、是非皆様の事業発展のためにご活用ください。

 

不動産管理会社に支払う不動産管理料の適正額

 

賃貸物件を所有する個人が不動産管理会社を設立して、不動産の管理をその管理会社に委託し、管理料を支払うことで所得を分散させるという一般的な節税手法があります。

支払った管理料の分を必要経費とし個人の所得税を抑えることができるというものですが、不動産管理料が不当に高額である場合、適正額を超えた部分についてはその経費性を否認されることとなるため、留意が必要です。

 

管理料の相場と決定方法

 

同族経営の不動産管理会社に支払う管理料は、事業運営方式にもよりますが5%~15%が相場です。過去の裁判例を参考にして手数料率を決定するという方法もありますが、表面的な数字ではなく、不動産管理会社が実際に行う管理業務の内容、その業務の周辺相場、同様の業務を他業者に委託した場合にいくらまでなら支払うかが管理料決定の基準となります。

 

同族会社の行為計算否認規定

 

不動産管理料がその管理業務の実態と照らし合わせて「不当に高額である」として否認される場合にその根拠となるのが、所得税法第157条「同族会社等の行為又は計算の否認等」の規定です。当該規定は、課税の公平を図る趣旨から、所得税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合に適用されます。同族会社であるがゆえに第三者取引には通常見受けられないような料金設定がなされた場合、その不相当に高額な部分が必要経費として認められないこととなります。

 

適正額と業務上の留意点

 

管理料については、個々の物件の規模、地域性、管理業務の具体的な内容を総合的に勘案し、業務内容に則して決定することが必要です。また、修繕費や共益部分の費用をどちらで負担するのかを事前に決定したり、さらには業務日誌を作成する、メールやFAXといった日々の業務のやり取りを保管するなど業務実態を明確にしておくことも重要です。

 

お問い合わせ
はこちら