ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2018-12-25
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今年を振り返って

いつもお世話になっております。
品川区五反田にある税理士、会計士事務所の上田公認会計士事務所でございます。
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年末年始営業日のお知らせ

年内は12月28日(金)迄、年初は1月7日(月)から営業になります。

今年はお世話になりました。来年も宜しくお願いいたします。

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今年を振り返って

今年は我々の業界でも人手不足感が強まってくることを想定し、昨年3月より新卒採用活動に力を入れて参りました。おかげ様で、中途採用で苦労することはなく、来年3月までの多忙期を、余裕を持って乗り切れそうです。おかげ様で人件費もドカンと増えましたが(笑)。業績も顧客増、売上増となりました。

弊事務所は早くからネット営業戦略に力を入れてやってきました。しかし同業他社も黙ってはいません。ネット上での競合は激しくなるばかりです。いかに差別化して顧客から支持されるか。これからも戦いは続きます。一方で弊事務所は、無理をしないで一歩ずつ前に進んで行く「亀さん経営」を実践し、顧客にも勧めてまいりました。来年が皆様にとってよい年になりますように我々も全力でサポートさせていただきますので、引き続き宜しくお願い申し上げます。

 

世界中で動き出したCRS

3つの情報交換

租税条約による情報交換には、1.要請に基づく情報交換、2.自発的情報交換、及び3.自動的情報交換の3つの形態があります。
「要請に基づく情報交換」は特別な場合です。「自発的情報交換」はついでに得た情報の提供なので偶然的なものです。「自動的情報交換」は法定調書情報の税務当局間の相互送付で、これが期待される基本形です。

 

OECDのCRS

 

自動的情報交換については、2017年から、わが国を含む100以上の 国・地域が賛同して、まさに動き出し始めている、OECDのCRS(Common Reporting Standard の略:共通報告基準)があります。
CRSとは、非居住者の金融口座に関する情報を各国の税務当局間で自動的に交換するための共通化された国際基準のことです。共通化された国際基準を各国で適用することにより、事務負担の軽減や効率的な情報交換を実現しつつ、外国の金融機関の口座を利用した国際的な脱税及び租税回避に対処することを目的としています。

 

日本の国外財産調書の提出状況

 

国外財産調書の提出件数は次のように、年々増えていますが、この程度の数字であるわけがない、というのが多くの見方のようです。
平成25年分…………5.539件
平成26年分…………8,184件
平成27年分…………8,893件
平成28年分…………9,102件

CRS初回交換情報

国税庁は、CRS情報の交換を本年9月までに行うことにしていた、その初回交換の件数等がとりまとめられ公表されました。
日本国内の非居住者の金融口座情報については、58か国・地域に89,672件提供し、他方、日本の居住者に係る金融口座情報については、64か国・地域から550,705件受領しました。
予想外に多かったとのニュアンスが滲み出ています。また、公表文は、受領した金融口座情報は、国外送金等調書、国外財産調書、財産債務調書、その他既に保有している様々な情報と併せて分析する、としています。
なお、CRSには、アメリカは非加盟です。FATCAがあるためです。日本がアメリカから得ている自動的情報交換データは租税条約に依るものです。

 

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