令和4年から住宅ローン控除の所得要件が厳しくなる!?
いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
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本日から8月となり、夏の暑さが本格的になってきましたね。
今年も熱中症が心配されておりますが、水分補給に水だけだとダメだそうです。
水分補給に大切なのはミネラルや電解質バランスが大切だそうなので、普段よりも気を付けて摂取しましょう。
さて、今回は令和4年から住宅ローン控除を受けようとされている方に向けて大切なお知らせです。
令和4年から住宅ローン控除を受けようとする場合、受けようとしている方の合計所得金額が今までは3,000万円以下でしたが、
今年からは2,000万円以下に引き下げられました。
その他にも、この住宅ローン控除を適用できる期限が令和7年12月31日入居までに延びたことや、
控除率が1%から0.7%への引き下げられたことなどの改正が行われております。
今年から住宅ローン控除を受けようとお考えの方は十分にお気を付けください。
ご相談や不明点がございましたら当社担当者まで是非ご連絡ください。
インボイス制度
適格請求書等のいらない課税取引
消費税の大原則
消費税の原則は貰った消費税から払った消費税を差し引いて残りを消費税として納付するものです。その計算を適格請求書等で確認するのがインボイス制度ですが、世の中、適格請求書等以前に領収書の貰えない取引や不要とする取引と言うものも多々あります。そこで適格請求書等がなくても課税取引と認めてくれる例を挙げてみましょう。
適格請求書等のいらない取引
① 3万円未満の公共交通機関による旅客の運送
要は少額の交通費で今でもいちいち領収書は貰いません。
② 3万円未満の自動販売機による購入
今でも領収書はありません。
③ 郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出したものに限る)
切手は金銭代替物なので、切手を購入した時は非課税ですが、切手を使って郵便物を出したときは課税取引となります。ポストに投函しても領収書は貰えません。
④ 省略
⑤ 古物営業を営む者が、適格請求書発行事業者でない者から、古物を棚卸資産として購入する取引。
⑥ 質屋を営む者が、適格請求書発行事業者でない者から、質物を棚卸資産として取得する取引。
⑦ 宅地建物取引業を営む者が、適格請求書発行事業者でない者から、建物を棚卸資産として購入する取引
⑧ 適格請求書発行事業者でない者から、再生資源及び再生部品を棚卸資産として購入する取引。
⑨ 従業員に支給する通常必要と認められる出張旅費等。
出張規定で定められた必要経費としての出張手当のことです。
①②③⑨は消費税を払っているのに適格請求書等(領収書等)がもらえないので理解できますが、⑤⑥⑦⑧は消費税を払わないのに課税取引とするとは、何か政治的な意図を感じます。
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税務、経理でお困りなことがありましたら、お気軽に
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人にご連絡ください。