ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2023-07-18
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令和5年度税制改正(電子帳簿保存法)

いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
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最近CMやニュースでよく聞く「電子帳簿保存法」について
令和5年度税制改正がありましたのでおもない改正事項についてご案内させていただきます。

そもそも「電子帳簿保存法」とは税法上、税法上保存等が必要な「帳簿」や「領収書・請求書・決算書など(国税関係書
類)」を、紙ではなく電子データで保存することに関する制度をいい、3つの制度に区分されています。
①電子帳簿等(ご自身で最初から一貫してパソコン等で作成している帳簿や国税関係書類)保存【希望者のみ】
②スキャナ保存【希望者のみ】
③電子取引データ保存【対象者は対応が必要】

①、②については希望者のみですので今まで通り紙保存で問題ございませんが③の電子取引データについては
現在は宥恕規定で紙保存でも問題ありませんが、2024年1月1日以降データ保存が必須となります。
電子取引とは請求書・領収書・契約書・見積書などに関する電子データを送付・受領する取引を
いいます。
電子取引データは原則下記3点全ての対応が必要になります。

イ 改ざん防止のための措置をとる
具体的には「タイムスタンプ付与」「履歴が残るシステムでの授受・保存」「改ざん防止のための事務処理規程を定める」
のいずれかの方法での対応が必要になります。

ロ 電子取引データを日付・金額・取引先で検索できるようにする
※2年(期)前の売上高が1,000万円以下であって、税務調査の際にデータのダウンロードの求め(税務職員への提示等)
に対応できる場合には不要です。

ハ ディスプレイ・プリンタ等を備え付ける
今回の令和5年度税制改正ではロの検索機能が不要とされる対象者の範囲が、2年(期)前の売上高が「1,000 万円以下」の事業者から
から「5,000 万円以下」の事業者に拡大されました。

また次の要件を全て満たしている場合には、イの改ざん防止措置やロの検索機能の確保の要件に沿っ
た対応は不要となり、電子取引データを単に保存しておくことができることとされました。

・保存時に満たすべき要件に従って電子取引データを保存することができなかったことについて所轄税務署長が
「相当の理由」があると認める場合(事前申請等は不要です。)

※「相当の理由」とは例えばシステム等や社内のワークフローの整備が間に合わない等といった保存を行うための
環境が整っていない事情がある場合には認められるとされています。そのためシステム等や社内のワークフローの整備が整っており
要件に従って保存できるにもかかわらず、資金繰りや人手不足等の理由がなく保存していない場合には
この猶予措置の適用は受けられないことになります。(電子帳簿保存法取扱通達7-12・電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】問61)

・ 税務調査等の際に、電子取引データのダウンロードの求め及びその電子取引データをプリントアウトし
た書面の提示・提出の求めにそれぞれ応じることができるようにしている場合

2023年10月1日から開始される予定のインボイス制度のほかに2024年1月1日から電子帳簿保存法(電子取引データ保存)についても
運用が開始される予定です。
重要な制度改正が続きますので不安な方も多くいらっしゃるかと思いますが、不明な点等ございましたら担当者にお問い合わせください。

国税庁法人番号公表サイトで
英語表記の登録をおススメします

国税庁法人番号サイトで英語表記の公表

経済活動が国際化している中、商号等の英語表記が使用される機会が多くなっています。会社の存在証明の公的書類は登記簿謄本ですが、法務局で英語版の発行はありません。公的書類とするには、翻訳会社等で英訳を作り、公証役場・領事館等で認証してもらうことになります。もしくは、(準公的証明書として)東京商工会議所から日本法人証明(英文)を発行してもらい、存在確認証に代える手もあります。しかしながら、いずれも安くはない費用が発生します。
そこで、無料で常に最新情報が確認できる、法人番号公表サイトでの英語表記の公表がお薦めです。初期表示に英語表記はありませんので、英語表記を望む場合には国税庁に英語表記の登録が必要となります。

英語表記のための手続き(e-Tax/郵送)

 英語表記のための登録は、法人番号公表サイトのオンライン上で必要情報を入力し、そのままオンラインから送信します。送信後、送信票と印鑑証明書の写しなどの法人確認書類を国税庁法人番号管理室にe-Tax又は郵送などの方法により提出します。
 書類送付の方法は郵送が簡単で手軽ですが、e-Taxから送信票と確認書類をPDFで送信(イメージ送信)することもできます。e-Taxでの送信は、慣れないと少し戸惑いますが、そんな時はヘルプデスクに電話して操作方法を教えてもらいましょう。電子送信なので、結果としてすぐに送達されるのでこちらの方が早い手続きとなります。
 オンライン上の説明では、「1か月後程度で法人番号課から書面での通知」とありますが、1週間程度で法人番号サイトにおいて英語登録が更新されていたケースもありました。送信後は書面を待たずとも、たまにサイトに確認しに行って進展状況を確認すればよいでしょう。

日本語表記の変更の際は改めて登録が必要

 英語表記は「商号又は名称(和)」の日本語表記に対応する表記として登録されます。そのため、商号変更等により日本語の「商号又は名称」を変更した場合、変更前の「商号又は名称」に対応した英語表記は表示されなくなります。変更後の「商号又は名称(和)」に対応する英語表記は、改めて登録が必要となります。ご注意ください。

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