ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2023-07-24
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株式の贈与について

いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
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関東では梅雨明け宣言がまだというのに連日猛暑が続いています。夏バテや熱中症にならないようにしたいですね。
小まめに水分をとる、無理をしない、日傘・帽子等を活用するといいとされていますが、何より無理をしないのが一番だと思います。
これからが夏本番ですので、皆様体調にはお気をつけください。

株式の贈与ですが、上場株式でない場合、東証等での売買がないため自分の会社の株価は国税庁が定めたルールで時価を算定し、その価格を基に贈与をすることになります。
もしもその金額より低い価格等で贈与した場合、税務調査で受贈者が贈与として認定をされる可能性がありますので、ご注意ください。
また、会社により譲渡制限がある所もありますので、その場合は株主総会や取締役会の承認及び議事録の作成が必要となります。譲渡制限があるかどうかにつきましては、会社の定款もしくは登記簿謄本にて確認が可能です。
それ以外に株式の譲渡契約書を交わしていただく必要もあります。

贈与税の申告は確定申告の期限と同じ翌年3月15日となります。
贈与税の納税もダイレクト納税の利用が可能です。
ミネルバ税理士法人では7月末までダイレクト納税の届出のキャンペーン中です。ダイレクト納税をすることで金融機関の窓口等へ行かなくても納税が可能ですので、ご希望の方は弊事務所担当者までご連絡ください

相続に関わる手続上の期限

3か月(熟慮期間)以内に

相続が発生した場合、相続人は相続の開始及び自己が相続人であることを知ってから3か月(熟慮期間)以内に単純承認・相続放棄・限定承認の中からどれかを選択しなければなりません。熟慮期間の間に相続放棄または限定承認がされなかった場合は、単純承認したとみなされます。また、3か月の熟慮期間中に被相続人の預金から現金を引き出して使うなどの行為があった場合は、単純承認をしたとみなされ、相続放棄や限定承認を選択することができなくなります。

4か月以内に

相続人は、被相続人の相続開始年の1月1日から死亡の日までの期間の所得金額及び所得税額を計算して、相続の開始があったことを知ってから4か月以内に準確定申告書を提出し、納税をしなければなりません。

10か月以内に

被相続人からの相続による取得財産に係る課税価格の合計額が、遺産に係る基礎控除額を超える場合、その財産を取得した人は、相続の開始があったことを知った日から10か月以内に、相続税の申告書を提出し、納付をしなければなりません。

1年以内に

遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年間で時効により消滅します。

3年以内に

令和6年4月以後は、所有権の登記名義人について相続の開始があった時は、その相続により所有権を取得した者は、相続の開始があったことを知り、かつ、所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記申請をしなければなりません。遺産分割で所有権を取得した際は、分割の日から3年以内の登記申請も義務づけられています。

10年以内に

 令和5年4月以後は、遺産分割協議に関して、特別受益と寄与分の主張をすることができる期間を相続開始の時から10年とするという内容の期限が設けられており、その結果、遺産分割協議に実質的に10年の期限が設けられることになりました。相続人全員の同意がない限り、法定相続分でしか遺産分割することができなくなりました。

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品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人にご連絡ください。

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