令和8年の所得税基礎控除額の改正について
発行: 2026.09.24
/いつもお世話になっております。
品川区五反田大手のミネルバ税理士法人でございます。
令和8年度の税制改正により、基礎控除額が大きく引き上げられました。令和6年まで、合計所得金額が2,400万円以下の方は原則として一律48万円の控除でしたが、令和7年分以降、所得金額に応じて控除額が細かく変動する仕組みになっております。
令和8年分において影響が大きいのは、合計所得金額が「489万円以下」の方です。この層の基礎控除額は「104万円」へと大幅にアップします。これにより、パートやアルバイトで働く方の税負担が大きく軽減されることになります。
※この新規定は【令和8年12月1日】より施行されます。
【令和8年分 基礎控除額一覧】
合計所得金額 控除額(令和8年分)
132万円以下 104万円
132万円超 336万円以下 104万円
336万円超 489万円以下 104万円
489万円超 655万円以下 67万円
655万円超 2,350万円以下 62万円
2,350万円超 2,400万円以下 48万円(令和6年分以前より変更なし)
2,400万円超 2,450万円以下 32万円(令和6年分以前より変更なし)
2,450万円超 2,500万円以下 16万円(令和6年分以前より変更なし)
2,500万円超 0円(令和6年分以前より変更なし)
参照元:国税庁「No.1199 基礎控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1199.htm
対象者別の手続きと注意点
この改正に伴い、ご状況によって必要な対応が異なります。
年末調整のみで済む人
会社員やパートの方で、勤務先で年末調整を受けられる方は、会社側が新しい基礎控除額を反映して税金の計算を行います。そのため、ご自身で税務署に行くなどの特別な手続きは不要です。ただし、年末に提出する「基礎控除申告書」などの書類は、新しいルールに合わせて正確に記入・提出が必要です。
確定申告が必要な人
個人事業主(フリーランス)の方や、給与収入が2,000万円を超える方などは、ご自身で確定申告を行う必要があります。令和9年の2月〜3月に行う「令和8年分」の申告から新しい控除額を使って計算するため、会計ソフトのアップデート忘れや、手計算時の適用漏れを忘れずに行いましょう。
非居住者(海外に住んでいる方など)について
海外赴任等で日本国内に生活の拠点(住所)を持たない「非居住者」の方には、特別な制限が設けられました。令和8年分以降、非居住者の方の基礎控除額は「最高で62万円」となります。所得が132万円以下であっても104万円にはならないため、ご注意ください。
(補足)
令和8年11月30日以前に亡くなられたり、出国されたりして「準確定申告」をする場合は、改正前の金額で計算・申告を行います。その後、12月1日の施行日以降に「更正の請求」という手続きを行うことで、新制度の控除額を適用し、税金を見直すことが可能です。
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