令和8年分からの「年収の壁」改正について

いつもお世話になっております。
品川区五反田大手のミネルバ税理士法人でございます。


パートやアルバイトで働く方々や、ご家族を扶養に入れて働かれている皆様に関わりの深い「年収の壁」につきまして、
令和8年分より制度の改正が行われます。
特に押さえておきたい「3つのポイント」をご紹介いたします。

①所得税・住民税の「年収の壁」の引き上げ

今回の改正により、税金がかかり始める年収のラインが引き上げられます。

●所得税の壁(160万円以下 ⇒ 178万円以下)
所得税が課税される基準が178万円以下へと引き上げられました。従来よりも高い収入まで所得税がかからなくなります。
●住民税の壁(110万円以下 ⇒ 119万円以下)
住民税につきましても、課税ラインが119万円以下引き上げられます(※お住まいの自治体により異なる場合があります)。

②配偶者控除・配偶者特別控除の基準の見直し

配偶者が受ける所得控除の「年収の壁」についても新基準が適用されます。

●主な変更後の基準(配偶者の給与収入)
・136万円まで:配偶者控除(満額控除)
・136万円超〜169万円まで:配偶者特別控除(満額控除)
・169万円超〜207万円まで:段階的に控除額が減少
・207万円超:控除対象外
年収が136万円を超えた場合でも、169万円までは満額の控除が受けられ、その後も207万円までは段階的に減額される仕組みとなっています。

③社会保険の「130万円の壁」と手取りへの影響

社会保険の扶養枠に関する基準については、今回変更はございません。

●注意点:手取りの逆転現象
・社会保険の壁(130万円未満):変更なし(※60歳以上又は一定の障害者の場合は180万円未満)
社会保険の扶養から外れて自ら保険料を負担する場合、手取り額の逆転が生じる可能性がございます。
なお、勤め先で社会保険に加入する場合は年収に関わらず扶養から外れますのでご注意ください。
また、配偶者の勤め先から支給される「配偶者手当」につきましても、企業独自の支給要件(年収基準等)が設定されている場合がございますので、事前の確認が必要です。

令和8年以降は、税金面の負担感が和らぐ一方で、社会保険の加入要件や配偶者手当の基準を含めた総合的な働き方の検討がより重要となります。給与計算・年末調整に関わるご影響、今後のシミュレーションなど、ご不明な点やご不安なことがございましたら、弊社担当者までお気軽にご相談ください。


税務、経理でお困りなことがありましたら、お気軽に
品川区五反田のミネルバ税理士法人にご連絡ください。

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