少額減価償却資産の特例が改正されました
発行: 2026.08.17
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品川区五反田大手のミネルバ税理士法人でございます。
中小企業や個人事業主が利用できる「少額減価償却資産の特例」という制度があります。これは中小企業や個人事業主が一定金額未満の設備・備品等を取得し、事業で使用を開始した年度に全額を経費として計上できる制度です。
本来、設備・備品を取得した場合は、取得価額が10万円以上であれば、消耗品費ではなく固定資産として計上する必要があります。
ですが、30万円未満の場合、少額減価償却資産の特例を適用することで、その事業年度に全額を減価償却費として計上することができます。
今回、令和8年度の税制改正により、対象資産の取得価額が30万円未満から40万円未満へと引き上げられました。その一方、この特例を利用できる事業者の要件である「常時使用する従業員の数」が500名以下から400名以下に縮小されました。
この特例の適用期限は令和11年3月31日までとなります。
いつから40万円未満に引き上げられるのかと言いますと、令和8年4月1日以降に取得した資産となっており、事業年度ではなく「取得日」が基準となりますので、ご注意ください。
なお、年間の上限300万円に変更はありません。事業年度が12か月未満の場合は300万円を月割りした金額が上限となります。
設備投資の予定のある方で少額減価償却資産の特例が使えるか等、何かありましたらお気軽に弊事務所担当者までお問合せください。
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