令和8年分年末調整書類の変更点
発行: 2026.10.19
/いつもお世話になっております。
品川区五反田大手のミネルバ税理士法人でございます。
9月は東京都心で観測史上初のすべての日で降水が確認されたそうですが、10月に入ってからは雨も止み、半袖の似合う暑さとなっています。天気がいいので、旅行とか行きたくなりますね。
さて、弊事務所では毎年10月に年末調整と償却資産申告書類を送らせていただいています。
今年の年末調整書類ですが、今回書式に大幅な変更点はございませんが、税制改正に伴う変更があります。
1. 保険料控除申告書(対象:23歳未満の扶養親族がいる場合)
新生命保険料(平成24年1月1日以降締結した生命保険契約)の控除限度額が6万円に引き上げとなります。ただし、生命保険料控除全体の合計適用限度額は12万円で変更はございません。
この特例の適用を受けるには保険料控除申告書に該当する扶養親族の氏名、住所、生年月日等を記載しなければなりませんので、ご注意ください。
また、夫婦それぞれが新生命保険料を支払っている場合で、それぞれが適用要件を満たす場合、夫婦双方がこの特例の適用を受けられます。
2. 基礎控除申告書(対象:合計所得金額2,500万円以下の場合)
基礎控除額が変更になっていますので、ご注意ください。
具体的には
合計所得金額489万円以下(給与収入6,655,556円以下):104万円
合計所得金額489万円超655万円以下(給与収入6,655,556円超850万円以下):67万円
合計所得金額655万円超2,350万円以下(給与収入850万円超2,545万円以下):62万円
合計所得金額が2,350万円を超える場合、基礎控除額は所得金額に応じて異なり、変更はございません。
また、扶養親族の所得要件にも変更があります。
年末調整を実施する時期により取り扱いが異なる場合がございます。
扶養親族の収入が給与収入のみの場合、12月に年末調整を実施する場合、年間の給与収入が136万円以下であれば、所得要件を満たします。
さらに、配偶者控除・配偶者特別控除・特定親族特別控除についても、所得要件の改正に伴い変更があります。対象となる控除や所得金額によって適用の有無や控除額が異なりますので、ご注意ください。
このほか、ひとり親控除や勤労学生控除などにも変更があります。
年末調整書類を記入する際には、変更点をご確認のうえ、必要事項の記載をお願いいたします。
年末調整は毎年変更箇所がありますので、気になるところがございましたら、お気軽に弊事務所担当者までお問い合わせください。
税務、経理でお困りなことがありましたら、お気軽に
品川区五反田のミネルバ税理士法人にご連絡ください。

