和9年分確定申告からの青色申告特別控除の変更点と75万円控除について
発行: 2026.10.13
/いつもお世話になっております。
品川区五反田大手のミネルバ税理士法人でございます。
令和9年分からの青色申告特別控除における改定とご注意 事業所得や不動産所得をお持ちの青色申告の事業者様向けに、令和9年分の確定申告から青色申告特別控除の要件と控除額が見直されます。
これまで最高65万円の控除を受けるためには、以下の要件を満たしている必要がございました。
従来の65万円控除の主な要件
1.不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営んでいる
2.現金主義による所得計算の特例を選択していない
3.正規の簿記の原則(複式簿記)により作成した貸借対照表と損益計算書を添付している
4.確定申告期限内に申告している(原則として翌年3月15日まで)
5.e-Taxによる電子申告、または優良な電子帳簿の保存を行っている
令和9年分からは、これらの従来の65万円控除の要件を満たした上で、「優良な電子帳簿の保存」または「デジタルシームレス保存」のいずれかを行い、申告期限までに税務署へ届出書を提出することで、控除額が最高75万円へ引き上げられます。
75万円控除を受けるための選択要件と留意点について
1.優良な電子帳簿の保存
仕訳帳や総勘定元帳について、訂正削除履歴の確保や検索機能など、一定の法的要件を満たすシステムで電子データを備え付け・保存する場合。
2.デジタルシームレス保存
デジタルインボイスや預貯金の決済データなどについて、改ざん防止等の要件を満たすシステムで送受信・保存を行う場合。
なお、すでに「優良な電子帳簿の保存」に係る届出書を提出し、従来の65万円控除の適用を受けられているお客様につきましては、改めて届出書を提出し直す必要はございません。
令和9年分の確定申告からとはなりますが、今から準備を進めて節税につなげることができれば幸いです。
現在お使いの会計ソフトが要件(JIIMA認証など)に対応しているかどうかのご確認や、事前の届出手続きについてご不明な点やご不安がございましたら、ぜひお気軽に担当者までご相談ください。
税務、経理でお困りなことがありましたら、お気軽に
品川区五反田のミネルバ税理士法人にご連絡ください。

