ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2023-12-11
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償却資産の申告について

いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
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今年も残すところあと僅かとなりました。
年越しに向けて大掃除の予定を立てている方もいらっしゃるかと思います。
お忙しいとは思いますが、大掃除をされる際には償却資産の申告に向けて事業用の固定資産の確認もお勧めいたします。

償却資産とは、土地や家屋以外の事業の用に供することができる有形の固定資産で、損金又は必要な経費に算入されているものをいいます。
資産であっても、ソフトウェアや商標権などの無形固定資産、自動車税等の対象となる車両運搬具は償却資産税の対象外です。

償却資産を所有されている方は、毎年1月1日現在所有している償却資産の内容について、1月31日までに償却資産の所在する市区町村または都税事務所に申告する必要があります。
1月1日に使用することができる資産は、遊休資産や減価償却を終えている資産であっても課税の対象です。
不要となった資産については年内での処分を一度ご検討ください。

申告後、納付書は4~5月頃に届きますので納期限までに納付手続を行います。
課税標準額の合計が150 万円未満の場合は課税されませんので納付書は届きません。

所有されている資産が償却資産の対象になるかなどご不明な点がありましたら、弊社担当者へご相談ください。

お葬式と税金

故人をしのぶ儀式と税金

 お葬式は亡くなった方へのお別れやお見送りの儀式です。お通夜や告別式の流れ、宗教宗派によって変わる作法、ご挨拶の言葉など、日常生活とは異なるマナーが多く、少々苦手という方も多いのではないでしょうか。また、残されたご遺族には相続税等、税金周りの手続きが必要になる場合もあります。お葬式と税の関係を確認してみましょう。
相続税を計算するとき
 相続税を計算するときは、負担した葬式費用を遺産総額から差し引けます。例えば、
①お葬式や葬送に際し、火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用
②ご遺体やご遺骨の回送にかかった費用
③お葬式の前後に生じた費用で通常葬式にかかせない費用(例えばお通夜などにかかった費用など)
④お葬式にあたりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用
⑤遭難事故等の場合のご遺体の捜索または運搬費用
上記は相続税を計算するときに差し引けるものとなります。逆に、
①香典返しの費用
②墓石や墓地の費用
③初七日や法事の費用
については、葬式費用ではないと判定されるため、遺産総額から差し引くことはできません。

香典・弔慰金と税金

 香典については故人ではなく喪主やご遺族に支払われるものという扱いになっています。前述した葬儀費用とはならない「香典返し」は故人が返しているわけでもないし、故人が貰っているわけでもないので、葬儀費用とはならない、という解釈です。また、社会通念上相当と認められる香典については所得税及び贈与税は非課税となっています。
 会社から出る弔慰金については、実質上退職手当金等に該当する部分については相続税の対象です。また、それ以外の部分については明確な取り決めがあり、
①業務上の死亡の場合:給与3年分
②業務上の死亡でない場合:給与半年分
を超える弔慰金については、相続税の対象となります。

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品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人にご連絡ください。

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