ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2023-07-10
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免税事業者のインボイス登録に関して

いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
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令和5年10月1日から開始されるインボイス制度について期日が近づいておりますが、現段階において免税事業者である事業者の方で、自分がインボイスを登録すれば良いのか分からない方も多いのではないでしょうか。そこで免税事業者がインボイス制度の登録に関して判断すべきポイントをお伝えします。

①売上先がインボイスを必要とするか

大前提として、発行されたインボイスが必要になるのは、売上先の消費税の課税事業者である事業者に限られます。

主にサービス業などの事業者で、売上先が一般消費者を対象としている事業者(B to Cと言われる事業)に関してはインボイスを登録する必要はほとんどありません。主に売上先が事業者を対象とする事業者(B to Bと言われる事業)がインボイスの登録を考える必要があります。

②登録を受けた場合・受けなかった場合について検討する

免税事業者はインボイスの登録を行う事ができないため、自身が課税事業者にならなければいけません。

そのため消費税の納付税額や申告料が発生することを考慮する必要があります。また、総売上の中にどのぐらい事業者への売上が発生しているか等を考え、消費税を納付してまでインボイスを登録する必要があるのか?といった経営判断が求められます。

③登録の場合、登録申請書を提出する

冒頭にもお伝えしましたが、令和5年10月1日からインボイスを登録する場合、それ以前に申請書を提出する必要がございます。登録の際は期限にお気を付けください。

上記の様に登録をするだけでも様々なことを考える必要がありますが、登録後も請求書の記載方法や計上方法など頭を悩ませることが多々ございます。インボイスに関してだけではなく、他にも不明点や疑問に感じた点などがあればお気軽に担当者までご連絡ください。

どうぞよろしくお願いいたします。

無申告加算税の割合増加と
繰り返し無申告への対策改正

加算税とは

加算税は、申告内容が誤っていたり、申告しなかったり、仮装・隠蔽を行ったりした場合や、納税が遅れた場合に課されるペナルティです。

加算税の種類

過少申告加算税:期限内申告について修正申告・更正があった場合に課される。正当な理由がある場合や更正を予知しない自主的修正申告の場合は不適用。
無申告加算税:①期限後申告・決定があった場合②期限後申告・決定について、修正申告・更正があった場合に課される。正当な理由がある場合や法定申告期限から1月以内にされた一定の期限後申告の場合は不適用。更正・決定を予知しない自主的修正申告・期限後申告の場合は課税割合が軽減される。
不納付加算税:法定納期限後に納付・納税の告知があった場合に課される。正当な理由がある場合や法定納期限から1月以内にされた一定の期限後の納付の場合は不適用。納税の告知を予知しない法定納期限後の自主的納付の場合課税割合が軽減される。
重加算税:仮装隠蔽があった場合課される。とても重い課税割合(過少・不納付35%、無申告40%)。

無申告加算税の割合の増加

令和5年度税制改正では、社会通念に照らして申告義務を認識していなかったとは言い難い規模の高額無申告について、納税額が300万円を超える部分のペナルティとして、無申告加算税の割合が従来の20%から30%に引き上げられることになりました。
納税額 50万円以下 50~300万円 300万円超
改正前 15% 20%
改正後 15% 20% 30%
※納税者の責めに帰すべき事由がない場合、30%の適用は除外

繰り返し無申告の加重措置の見直し

改正前は過去5年以内に無申告加算税が課されていた場合、無申告加算税の割合を10%加重する措置が取られていましたが、これでは複数年無申告だった場合で、今回が初めての無申告加算税適用だったというような「意図的に無申告を繰り返すケース」に対応できなかったため、過去2年間連続して無申告加算税等が課される事例に対して、加重措置が取られるように改正されます。

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