ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2019-08-19
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実は儲かる消費税アップ??

 

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品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
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さて10月から消費税が8%から10%に上がります。BtoCのビジネスでは消費者向けの価格転嫁ができないと利益が減少してしまいます。一方BtoBのビジネスで既に消費税課税業者の場合は売上が同じであれば利益も同じです。。。といえるのは原則課税(売上代金の預かり消費税から仕入れ代金の仮払消費税を控除して納税する方法)の場合です。簡易課税(売上金額から概算で納税額を計算する方法)を選択されている場合は、元々原則課税より有利なので原則課税との差額が利益(益税)になっています。売上が同じであれば税率のアップによりその益税額が増加するのです。免税業者も消費税を納税しない分益税が生じていますので同じことが言えます。10月からは月次の損益を見る際注意が必要です。

増税間近!早めの対応を!キャッシュレス・消費者還元事業制度

 

本年10月1日に予定されている消費税率引き上げに伴い、経済産業省は「キャッシュレス・消費者還元事業(ポイント還元事業)」を推進しています。この事業を利用したい中小・小規模事業者は、決済事業者を通じて加盟店登録を行う必要があります。いよいよ引き上げも間近に迫ってきましたので、登録がお済みでない方は、ご契約の決済事業者に手続を確認しましょう。

ポイント還元事業制度の概要

(1)消費者還元対象期間
 2019年10月から2020年6月までの9か月間となっています。
(2)対象決済手段
 クレジットカード、デビットカード、電子マネー、QRコードなど、電子的に繰り返し利用できる決済手段が対象となります。
(3)補助対象となる中小・小規模事業者
 原則として、中小企業基本法に定義される「中小・小規模事業者」がこの制度の対象です。ただし、例外として、登録申請の時点で、申告済みの直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小・小規模事業者等は対象外とされていますので、注意が必要です。

ポイント還元事業制度で受けられる補助

 この事業では次のような補助を受けることができます(フランチャイズチェーン等は(1)のみ)。
(1)消費者へのポイント還元
 消費者がキャッシュレス決済手段を用いて本制度の対象として登録された中小・小規模事業者の店舗等で支払いを行った場合、個別店舗については購入金額の5%、フランチャイズチェーン等については2%がその消費者に還元されます。
(2)決済端末等の導入の補助
 中小・小規模事業者がキャッシュレス決済を導入する際、端末導入費用の3分の1を決済事業者が負担した場合には、残りの3分の2を国が補助し、中小企業の負担がゼロになる形で導入支援が行われます。
(3)決済手数料の補助
 中小・小規模事業者が決済事業者に支払う加盟店手数料は、3.25%以下への引き下げを条件とし、更に国がその3分の1を期間中補助することとなっています。

 

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