所得税の「予定納税額の減額申請」のご案内
発行: 2026.06.29
/いつもお世話になっております。
品川区五反田大手のミネルバ税理士法人でございます。
個人事業主やフリーランスの皆様、税務署から「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の通知書」はお手元に届いておりますでしょうか。
この予定納税の通知書は、通常毎年6月中旬から下旬頃にかけて、対象となる方の元へ郵送等で届きます。
予定納税とは、前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上となる場合に、その年の所得税の一部をあらかじめ前払いする制度です。
通常は、第1期分(7月)と第2期分(11月)の2回に分けて、それぞれ基準額の3分の1ずつを納付することになっています。
しかし、「今年は前年ほど利益が出そうにない」「上半期に大きな損失が出た」という方もいらっしゃるかと思います。業績が下がっているにもかかわらず、前年の高い実績をベースにした税額をそのまま納めることは、日々の資金繰りにおいて大きな負担となりかねません。
そのような場合に活用できるのが、所得税の「予定納税額の減額申請」です。
今回は、この減額申請の手続きについて、実務上確認すべき重要なポイントをお伝えします。
1.予定納税額の減額申請とは
その年の6月30日の現況において、本年分の所得税等の「見積り額」が、税務署から通知された「予定納税基準額」を下回ると見込まれる場合に、納税額の減額を求めることができる手続きです。
税務署に申請を行い、その承認を受けることで、実際の業績見込みに合わせた適正な金額まで予定納税額を引き下げる、あるいは納税自体を免除させることができます。
2.減額申請が認められる主なケース
以下のような理由により、本年分の所得税額が前年よりも少なくなると見込まれる場合に対象となります。
・景気の変動や取引先の減少などにより、売上や利益が前年より著しく減少している
・廃業、または休業・転業をした
・災害や盗難、横領などによって多額の損害を受けた(雑損控除の対象となる場合)
・多額の医療費を支払った、あるいは扶養親族が増えたなど、各種所得控除が前年より増加する見込みである
3.申請の期限と手続きの注意点
第1期分および第2期分の予定納税額を同時に減額したい場合の申請期限は、7月15日までとなっています。
※7月の申請を逃し、第2期分のみの減額申請を行う場合は11月15日が現行の期限です。
手続きにあたっては、「予定納税額の減額申請書」を所轄の税務署長へ提出します。この際、単に書類に希望額を記入するだけでは認められません。
売上や経費の状況が客観的にわかる帳簿書類(損益の現状の推計や試算表の写しなど)、または事実を証明する書類を添付し、見積金額の計算根拠を明確に提示する必要があります。
予定納税の通知が届いたものの、資金繰りが厳しいためにそのまま放置してしまうと、後から延滞税が課されてしまうリスクがあります。本年の業績が前年を下回りそうな場合は、そのまま無理をして納付するのではなく、適正な手続きにより手元のキャッシュを確保することをお勧めいたします。
申請期限が迫ってからの資料準備は大きな負担となりますので、日頃から月次決算を行い、タイムリーに業績を把握しておくことが大切です。
「自社が減額申請の対象になるか判定してほしい」「提出する推計書の作成方法がわからない」など、ご不明な点がございましたら、当法人までお気軽にお問い合わせください。
税務、経理でお困りなことがありましたら、お気軽に
品川区五反田のミネルバ税理士法人にご連絡ください。

