有給休暇のルール
発行: 2026.05.11
/いつもお世話になっております。
品川区五反田大手のミネルバ税理士法人でございます。
4月が終わりましたが、4月に新卒等新しい仲間が増えた会社も多いと思います。
新たに働き始めた方は、会社のルールを覚えるのが大変だと思いますが、その一方、いつ有給休暇を使おうかと楽しみなのではないでしょうか。
「週1日しか働いていないから有給はない」と思われているケースがありますが、実は勤務日数に関わらず有給休暇は発生します。発生するルールは2つ
・ 6か月以上継続して勤務している
・ 全労働日の8割以上出勤している
です。この両方を満たしていれば、週1日勤務のパートでも有給休暇の付与が必要です。
週5日以上勤務の場合、社員・パートを問わず入社半年後に10日付与されます。一方、週1日勤務の場合は1日と、週の勤務日数に応じて付与されます。その後は勤務年数に応じて付与日数が増加していきます。
この有給休暇ですが、延々に繰り越せるわけではなく、法律上は2年で時効となります。前年度に使い切れなかった分は翌年度に繰り越しが出来ますが、2年を過ぎると消滅してしまいます。
また、有給休暇が10日以上付与される労働者につきましては、平成31年4月以降年5日有給休暇の取得が必須となっています。こちらは「付与日から1年以内に5日」を取得できるようにしないといけないため、会社としてもきちんと取得出来ているかの管理をしていくといいのではないでしょうか。
税務、経理でお困りなことがありましたら、お気軽に
品川区五反田のミネルバ税理士法人にご連絡ください。

