ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2016-06-13
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気を使う人、使わない人

さてここで質問です。あなたは朝出勤時、ビルのエレベーターに同じ会社の人と乗りあわせたら自分から声を掛けますか?それとも掛けませんか?お互い挨拶はするでしょうが、その後が問題です。声を掛ける人は相手に対して気を使っています。相手と会話し、ユーモアで相手を笑顔にしようとする人もいます。

ではこのシーンが経営者と従業員だと、どちらが先に声を掛けた方がいいのでしょうか。見解は分かれますが、私の経験からすると、経営者から挨拶し、話しかける方がいいようです。かつて従業員の挨拶を待っていて挨拶がないと、あいつはマナーがなっていないと怒ってしまうことがありましたが、自分から声を掛けるようにしてからはそんなことはなくなりました。世の中気を使った方が物事上手くいくようですね。

平成28年度キャリアアップ助成金
キャリアアップ助成金とは

有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者(正社員待遇を受けていない無期雇用労働者を含む。以下「有期契約労働者等」と言う)へ企業内でのキャリアアップ等を促進する為、一定の取り組みを実施した事業主に対して助成するもので、有期契約労働者等を次の様な雇用をすることで助成されます。
新年度より3つのコースになりました。

正社員化コース

有期契約労働者等を正社員雇用、多様な正社員等に転換又は直接雇用した場合に助成されます。(中小企業の場合の額)
ア、有期⇒正規 1人当たり 60万円
イ、有期⇒無期 1人当たり 30万円
ウ、無期⇒正規 1人当たり 30万円
エ、有期⇒多様 1人当たり 40万円
オ、無期⇒多様 1人当たり 10万円
カ、多様⇒正規 1人当たり 20万円
※ 多様な正社員とは勤務地・職務限定、短時間正社員を指します。
また、加算額もあります。
・派遣労働者を正規雇用
上記ア、ウは1人当たり 30万円
エ、オは1人当たり 15万円
・勤務地職務限定制度規定した企業10万円

人材育成コース

有期契約労働者等に職業訓練を行った時。
・賃金助成 1時間当たり 800円
・経費助成 一般職業訓練(off-JT)
有期実習型訓練(ジョブカード活用)
最大30万円
中長期キャリア形成訓練 最大50万円

処遇改善コース

有期契約労働者等にいずれかの取り組みを行った場合。
ア、全て又は一部の人の基本給の賃金テーブルを改定し2%以上増額させた場合
全てを改定…3万円~10万円×人数
一部を改定…1.5万円~15万円×人数
職務評価手法の活用で1事業所20万円加算
イ、共通処遇推進制度
法定外の健康診断制度を新たに規定し、延べ4人以上実施…1事業所当たり 40万円
共通の賃金テーブル導入・適用…1事業所当たり 60万円
ウ、短時間労働者の週所定労働時間を25時間未満から30時間以上に延長し社会保険を適用した場合…1人当たり 20万円

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