法人利益の配当と、事前確定届出給与の違い
発行: 2026.07.21
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いつもお世話になっております。
品川区五反田大手のミネルバ税理士法人でございます。
自社の利益をどのように個人へ還元すべきか迷われることはありませんか?今回は「法人利益の配当」と「事前確定届出給与」の大きな違いについて解説します。
最大の違いは「法人の経費(税務上は『損金』)になるかどうか」です。
1.法人利益の配当
配当金は決算確定後の「繰越利益剰余金(法人税等の納税後の利益)」から支払われます。
また、決定する前に自社の定款にて、配当要件を事前に確認しておきましょう。
【メリット・デメリット】
メリット:社会保険料等の控除対象外。決算確定後に配当の支給決定が可能。
デメリット:経費としての計上ができない。出資者個別への配当ができない。確定申告が必要。
【支給決定時期】
原則として事業年度終了後等の株主総会(定時・臨時)の決議によって決定します。
【支給対象者】
「株主平等の原則」に基づき、出資者には平等に配当を行う必要があります。
【必要手続き・処理】
①「定時(臨時)株主総会議事録」の作成(合同会社等の場合は「社員総会」)
支給する前には必ず支給額・支給日を決定してください。
②配当所得の支払調書作成・源泉徴収及び納付
・配当金の額面に対し、源泉所得税を徴収・納付手続きが必要となります。
また、地方自治体へ配当所得の支払調書の提出が別途必要です。
一般的に上場株式等の場合は315%、上場株式等以外の場合は20.42%が源泉徴収税率となります。
③個人の確定申告
特に配当以外に所得がある方は、確定申告を忘れないように気を付けましょう。
2.事前確定届出給与
いわゆる「役員への賞与(ボーナス)」にあたるものです。原則として役員への賞与は法人の経費になりません。しかし、事前に税務署へ支給時期や金額を届け出ることで、その通りに支給した場合は例外として経費(損金)への算入が認められ、法人税の負担を軽減できます。
【メリット・デメリット】
メリット:役員への賞与が経費化できる。株主総会で決定した役員等に対して支給が可能。確定申告が原則不要。
デメリット:社会保険料の別途算定届が必要。届出書通りに支給できなかった場合、損金不算入となる。
【支給決定時期】
原則として「株主総会等の決議から1か月以内」または「会計期間開始から4か月以内」のいずれか早い日までに支給内容を決定する必要があります。
【支給対象者】
株主総会にて決議した対象者へ支給となります。
【必要手続き・処理】
①「定時(臨時)株主総会議事録」の作成(合同会社等の場合は「社員総会」)
こちらは配当所得と同様となります。
②「事前確定届出給与」の提出
株主総会等にて決議した支給額・支給日・支給対象者を管轄税務署へ提出が必須です。
③給与計算・賞与明細書の作成、源泉徴収
基本的な給与計算・源泉徴収と同様になります。健康保険・厚生年金・源泉所得税の控除対象となりますので忘れないようにしましょう。
④年末調整・源泉徴収票の発行
源泉徴収票への記載に漏れが無いようにしましょう。
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