青色事業専従者給与における「6か月超」のルールと特例について

いつもお世話になっております。
品川区五反田大手のミネルバ税理士法人でございます。


専従期間「6か月超」のルールに関するご注意

ご家族へのお給料(青色事業専従者給与)を経費にするためには、原則として「その年を通じて6か月を超える期間」、事業に専念している必要があります。
そのため、1年間を通じて事業を行っている場合、7月以降にご家族がお手伝いを開始されたケースでは、今年の従事期間が「6か月以内」となり、原則として要件を満たすことができません。
事業に専属できる期間が短くなっていないか、1年の折り返しとなるこの時期に、改めてご家族の働き方をご確認いただくことをお勧めいたします。

年の途中で開業や結婚をされた場合などの例外について

年の途中で開業された場合や、年の途中で結婚して従事するようになった場合、あるいはご病気などで長期間お休みされていた場合など、特別なご事情がある場合には特例が設けられています。

このようなケースでは、例外として「事業に従事できる期間のうち、半分を超える期間」専念していれば、要件を満たすものとされています。
したがって、従事期間が6か月に満たない場合でも、お客様のご状況によっては例外が適用され、今年の経費として認められるケースがございます。

ご家族への給与は有効な節税対策になる一方で、税務調査におきましても「事業に専念しているか」「期間のルールを満たしているか」が厳しく確認されるポイントとなります。

例外規定に該当するかどうかや、現在の働き方で要件を満たせているかなど、ご判断に迷われることがございましたら、ぜひお気軽に担当者までご相談ください。


税務、経理でお困りなことがありましたら、お気軽に
品川区五反田のミネルバ税理士法人にご連絡ください。

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