ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2021-03-15
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確定申告でできる納税対策あります

いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
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例年であれば今日3月15日で終了の所得税確定申告は、今年は期日が一か月延長となり弊社の仕事もまだ続いています。納税対策は原則昨年12月までにやらないとダメですが、確定申告時でもできることがあります。
それはコロナ禍の中、令和2年度は所得が減少したが、令和3年度は売上が戻り所得が増加する可能性が高いと考えた場合、必要経費、所得控除のうち次年度にまわせるものをまわすことです。次年度所得税率が5%から10%に上がったら差額分節税になります。
具体的には、任意償却の開業費の償却、貸倒引当金の計上を止める。国民年金の次年度分前払いは支払年度控除ができますが、次年度申告控除にまわす等。弊社では事業主の方と相談しながらこれらの処理を進めていますのでご安心ください。

業務改善助成金の受付開始

20円の新コースを設置

2021年2月1日より、業務改善助成金の受付が始まりました。これは中小企業・小規模事業者が生産性向上のために行う設備投資などを助成するものです。これによって浮いたコストを原資として、賃金の引上げが行われることを目的としています。
要件として、事業場内の最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内であること、事業場規模が100人以下であることの2点があります。
これまでは4コースありましたが、今回は30円コースと新設された20円の2コース。コース別の人数あたりの助成金額の上限は以下の通りです。
労働者数 20円コース 30円コース
1人 20万円 30万円
2~3人 30万円 50万円
4~6人 50万円 70万円
7人以上 70万円 100万円
労働者1人に対して20円以上の引上げを行った場合には、20万円までの助成が受けられます。助成は、生産性向上に資する設備投資などに対してであり、賃金そのものに対してではありません。助成率は、事業場内最低賃金が900円未満であれば4/5、900円以上であれば3/4となり、生産性の伸び率が一定水準を超える場合には加算されます。

助成金の活用例と申請

生産性向上のための設備投資「など」には、機械設備の購入、コンサルティング導入、人材育成・教育訓練の費用などが含まれ、幅広く活用できます。たとえば賃上げに効果的である外部セミナーの受講費や、中小企業診断士・金融機関等の経営相談なども対象です。具体事例は厚生労働省のサイトで確認できますが、まずはリーフレットで概要をつかみましょう。
→000591257.pdf (mhlw.go.jp)
申請先は労働局ですが、「働き方改革推進支援センター」にも問い合わせが可能です。また日本政策金融公庫は、事業場内最低賃金の引上げに取り組む事業者に対して、「働き方改革推進支援資金」による融資を行っています。いずれも各都道府県に窓口が設置されています。

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