ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2024-02-05
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確定申告で忘れやすい項目について

いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
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2月に入りいよいよ確定申告の時期が始まります。通常は2ヶ所以上で働いた給与や、事業所得などの申告を思い浮かべるかと思いますが、ここでは申告を忘れやすい項目についてご紹介させていただきます。

1.フリマアプリやネットオークション、配達業や動画配信による収入など
 事業所得や雑所得で申告が必要となります。通常の生活で使用しているものの売却に関
しては、非課税となるため申告の必要はございません。いわゆるせどりや転売等が対象
となります。

2.競馬や競輪での払い戻しの支払いを受けた場合
 一時所得で申告が必要となります。一時所得の計算は、年間の的中金額から的中券の購入費用と特別控除の50万円を控除した残額に1/2を掛けた金額を申告することとなります。(馬券購入の期間、回数、頻度その他の態様、利益発生の規模、期間その他の状況等によっては雑所得に該当する場合もあります。)

3.生命保険の解約返戻金などがある場合
こちらも一時所得で申告が必要となります。計算内容は上記とほぼ同様(解約返戻金等から今までの支払保険料と特別控除の50万円を控除した残額に1/2を掛けた金額)ですが、今までの支払保険料の把握を忘れないようにお気を付けください。

4.ふるさと納税の謝礼が高額になる場合
意外に思われる方もいるかもしれませんが、ふるさと納税の謝礼に関しては一時所得の対象となります。寄付金の3割を概算で収入金額とするため、おおよそ寄付金の額が166万円を超えると、特別控除の50万円を上回り申告が必要となります。

5.ふるさと納税でワンストップ特例を使用した場合
給与所得者でふるさと納税を行った方は、ワンストップ特例を使用している場合が多いのではないでしょうか。ワンストップ特例を使用した場合は、確定申告を行わなくても寄付金税額控除が適用されます。しかし、他の内容で確定申告を行わなければならない際は、併せて申告が必要となりますのでご注意ください。

忘れやすい申告についてご案内をさせていただきましたが、他にも気を付けなければいけない内容は多数ございます。些細なことでも結構ですので、ご不明点等がございましたら担当者までご連絡いただければ幸いです。

ダブルワークの社会保険

二事業勤務の対象者が増えてきている

2016(平成28)年10月以前は複数の会社で社会保険に加入するのは、関連会社で役員を兼務している人等わずかな層に限られていました。しかし社会保険の適用拡大に伴い、ダブルワークで2つの会社のどちらも週20時間以上であれば両方の会社の社会保険に加入するケースも出てきました。
多くの会社では正社員の週所定労働時間を労基法に合わせて週40時間と定めていることでしょう。この4分の3以上の労働時間であれば加入することとなっていました。つまり週30時間以上の労働時間で加入になります。しかし適用拡大により従業員数101人以上事業所で週20時間以上働けば加入となると、ダブルワークで各々加入することになるかもしれません。

2つの会社で社保の手続きが必要に

上記の場合は社会保険の手続きを行う「主たる事業所」を選択し「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を提出します。健康保険証は「主たる事業所」のものが発行されます。
保険料については両方の事業所の給与を合算して標準報酬月額を算出し、それを各事業所の給与額に応じた比率で案分しそれ ぞれの事業所が保険料を納付します。

各々の立場で働き方の選択をしてもらう

週20時間台の所定労働時間で働いている従業員が短時間勤務を選択している事情は様々で、本当は社会保険に入りたいけれど30時間は働けないという方には加入は朗報ですが、一方扶養の範囲で働きたい人には社保に加入すると手取りが減ってしまい損になる、また配偶者が勤務先から受ける配偶者手当が減額されるのは困るという方もいるでしょう。
 2024年の10月には週20時間超勤務者の社会保険適用範囲が従業員51人以上の事業所にも拡大されるので、今後社会保険加入が見込まれる方とは個別に面談し、適用拡大の内容や、受ける影響について説明をしておかなければならないでしょう。場合によっては所定労働時間を変更する必要が生じるかもしれません。
 ダブルワークでは時間外手当の計算や保険料の案分負担、社保手続きのわずらわしさが発生します。しかし適用拡大や人手不足の観点からはやむを得ない面もあるでしょう。

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