7月10日までにやるべき作業は?実務で間違えやすいポイントを再確認!
発行: 2026.07.06
/いつもお世話になっております。
品川区五反田大手のミネルバ税理士法人でございます。
年間で最もバックオフィス業務が過密になる時期が近づいてまいりました。それが「7月10日」です。
この日までに、税務と労務における重要な3つの手続きを完了させなければなりません。今回は、期限直前の最終チェックリストとして、実務の注意点を簡潔にまとめました。
1.源泉所得税「納期特例」の納付(税務) 給与の支給人員が常時9人以下の事業所で、納期の特例を受けている場合、1月〜6月分の源泉所得税をまとめて納付する期限です
落とし穴になりがちなのは、6月に支給した「夏の賞与(ボーナス)」の源泉所得税を含め忘れるミスです。
また、納付額が0円の場合でも、期限までに0円である旨をe-Tax送信などで税務署へ届出をしなければならない点に注意が必要です。 (弊社でオプションパック契約をしていただいている方につきましては、弊社でe-Tax送信を代行いたします)
2.社会保険の「定時決定(算定基礎届)」(労務) 全従業員の4月〜6月の給与をベースに、9月以降の1年間の社会保険料(標準報酬月額)を決定する重要な手続きです。
ご留意いただきたいのは基本給だけでなく、「通勤手当(定期代)」や「残業代」も集計対象に含まれる点です。特に4月〜6月に繁忙期で残業が多かった従業員は、秋から社会保険料が大きく上がることになるため、事前の把握が必要です。
3.労働保険の「年度更新」(労務) 前年度の確定保険料の精算と、今年度の概算保険料を計算し、申告・納付する手続きです。
労働保険料の対象となる「賃金総額」の集計ミスが目立ちます。原則として役員報酬は労働保険の対象外となるため、一般従業員の給与・賞与のみを正しく抽出して計算する必要があります。
これらはすべて7月10日が期限です。 万が一遅れた場合、源泉所得税では不納付加算税や延滞税が課されます。労働保険でも、国が保険料を勝手に決定し、さらに追徴金が課されるリスクがあります。
最後に、弊社に源泉所得税の納付書作成をご依頼いただいているお客様で、給与データ等のご提出がまだお済みでない場合は、至急担当者までご連絡ください。
また、社会保険や労働保険の手続き(上記2・3)についても、必要に応じて提携社労士をご紹介するなどのサポートが可能です。お気軽にご相談くださいませ。
確実な処理で、安心の下半期をスタートさせましょう。
税務、経理でお困りなことがありましたら、お気軽に
品川区五反田のミネルバ税理士法人にご連絡ください。

