ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2018-04-16
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非居住者の日本での不動産所得と健康保険

前回の相談の続きがあります。子供が海外に留学し、そのまま現地で就職。そして結婚。子供は日本国内に賃貸不動産を所有し、不動産所得があるが税金はどうなるか。

この方は所得税法上の非居住者になり、家賃収入については借主が法人等の場合20.42%の源泉所得税を借主が控除して残りを受け取ります。所得税の確定申告は通常通りでこの源泉所得税が控除できます。但し住民税は非課税になり、国民健康保険も対象外になります。また居住地での日本の所得についての課税があります。これは国によって異なります。

非居住者のなかには居住地の医療費が高い、すぐに診てもらえないといったことから、市役所に海外居住の届け出をしないで国内での国民健康保険に加入したままにするケースがあるそうです。

平成30年度のキャリアアップ助成金
キャリアアップ助成金の拡充・新規内容

キャリアアップ助成金は、非正規労働者の方の企業内でのキャリアアップを促進する為、正社員化等の取り組みを実施した事業主に対して助成金が支給される制度です。
正社員化コース(拡充)……有期契約労働者等を正規雇用労働者に転換又は直接雇用した場合に助成されます。1年度1事業所当たりの支給申請人数の上限が15人から20人までになりました。追加要件として正規雇用等へ転換した際、転換前の6カ月と転換後の6カ月の賃金(賞与、通勤手当、時間外勤務手当、歩合給等は除く)を比較して5%以上増額している事が条件となります。また、有期契約労働者から転換の場合、対象労働者が転換前に同じ事業主に雇用されていた期間は3年以下に限ります。
1人当たり57万円(生産性要件を満たした時72万円) の支給額変更はありません。
人材育成コース(整理統合)……有期契約労働者等に一般職業訓練又は有期実習型訓練を実施した時に支給されます。このコースは人材開発支援助成金に統合されます。但し、平成30年3月31日までに訓練計画書の提出がなされている場合は従来の人材育成コースで支給申請できます。
賃金規定等共通化コース(新規)……有期契約労働者等に正規雇用労働者と共通の賃金規定等を新たに規定、適用した場合に助成されます。この制度は助成額加算措置が新たに加えられました。1人2万円が上乗せされ生産性要件を満たした時は2万4,000円が上乗せされます。上限は20人までです。
諸手当制度共通化コース(新規)……有期契約労働者等に関して正規雇用労働者と共通の諸手当制度を新たに設け、適用した場合に助成されます。人数に応じた加算措置が加えられ2人目以降に適用、中小企業では1人当たり1万5,000円、生産性要件を満たした時1万8,000円、上限人数は20人までです。
また、共通化した諸手当の数に応じて2つ目以降手当1つ当たり16万円、生産性要件を満たした時は19万2,000円です。
既にキャリアアップ計画を提出していて当初の計画と異なるコースを利用するには事前に計画変更届を提出してください。

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