ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2021-04-26
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個人確定申告の期限延長申請

いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
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東京都緊急事態措置期間(4/25~5/11)の弊社対応について

2021.4.26

弊社としては下記の対応を行います。つきましてはご不便をおかけしてしまうこともあるかと思いますがご協力をお願いいたします。
・ 職員の在宅勤務を推奨する
・ 顧客の来所、顧客への訪問は出来るだけ避け、zoom等で対応する。または緊急事態措置解除後に日程変更してもらう。

ミネルバ税理士法人
代表社員 上田曽太郎

 

令和2年分の個人所得税の申告期限を迎え、弊社も徐々に落ち着きを取り戻しつつあります。

本年の個人所得税の申告期限が3月15日から4月15日に延長されたことはご存じかと思います。
更に、新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことで期限内の申告ができなかった場合、申告期限延長申請ができるのはご存じでしょうか。
令和2年分の個人所得税では、期限延長申請書の提出や具体的な影響の記載が求められるなど申請方法に変更があり、簡易的な申請方法だった前回とは異なっております。
今後は新型コロナウイルス感染症による申告期限の延長は厳しくなっていくのではないでしょうか。
また、3月8日から申請可能となった一時支援金など令和2年分確定申告書が必要な助成金等もございます。
現在も新型コロナウイルス感染症は猛威を振るっておりますが、個人所得税の申告が未了の方は早期に申告を完了し、一時支援金など助成金等への対応・申請をしていきましょう。その際はぜひ弊社にご相談ください。

 

4月16日以降の申告に注意
確定申告期限延長申請の変更

 

期限延長申請方法が変わります

 

令和3年4月15日までの所得税等の確定申告については、例えば令和元年分の申告を今年の3月に提出する場合等であっても、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載する「簡易な延長方法」が認められていましたが、4月16日以降は「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を作成・提出しなければならないとされました。
令和2年分の確定申告については「換気・消毒・距離確保」といった感染症対策や入場整理券の導入等、税務署としては様々な対策をした上で、さらに4月15日までの申告納付期限の延長を行ったことで「申告期限内に申告できる環境を整備した」と考えているため、これが簡易的な記載で延長を認める特別な措置を終了する理由であると説明しています。

 

延長申請書の作成・提出

 

長申請書の作成・提出
しかしながら依然として新型コロナウイルス感染症は猛威を振るっており、地域によってはまん延防止等重点措置が適用されている場合もあります。本年の申告期限である4月15日を超えても、発症や隔離・医師による高リスクを避けるべく外出を控えるような指示があった等、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」に具体的な内容を記載すれば、期限を延長してくれます。延長される日数は「その理由がやんだ日から2か月以内の範囲」となります。申告をしていない場合、税務署からお伺いが来ることもあり、その場合は早期に申請書だけでも提出を、と要請されそうですが、そうでない場合は基本的に申告書提出・納付と同じ日に出しても問題ありません。
なお、この期限延長申請書については、e-Taxでの提出も可能ですが、国税庁が開設している確定申告作成コーナーからは申請することができません。

 

令和元年分未提出時は要注意!

 

令和元年分も令和2年分も確定申告を行っていない場合については、「令和元年分を先、もしくは令和2年分と同時に出す」ことを忘れないようにしてください。
先に令和2年分の確定申告書を出してしまうと「令和元年分はやむを得ない理由があったとは原則認められない」という扱いになってしまうため、期限後申告として取り扱われてしまいます。

 

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