ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2021-07-21
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【節税対策】特別償却・税額控除の対象となる固定資産の購入

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設備投資の際にご利用できる節税対策の制度として、中小企業投資促進税制をご紹介させていただきます。中小企業投資促進税制は、政府の経済政策として国が指定した事業を営む中小企業者等が特定資産の購入に際し利用できる優遇措置制度です。中小企業投資促進税制を利用できる特定資産とは、160万円以上の機械や120万円以上の一定の器具備品、70万円以上の一定のソフトウェア等を指します。また中小企業投資促進税制をご利用する際に選択適用できる特別償却および税額控除についてご紹介いたします。

★特別償却について

通常、固定資産を購入する場合、購入した年に全額経費として計上するのではなく、何年にも渡って経費として計上していきます。これを減価償却といいます。しかし、特別償却を選択すると、購入一年目で税法上決められた限度額以上に経費として計上することができます。そのため一年目の法人税額を減らす節税効果を得られます。

★税額控除について

通常、会計上の利益から税法で定められた計算をすることで法人税額を求めます。税額控除は、この法人税額から直接税額を減らすことを認めた控除方法になります(資本金額3,000万円以下の中小企業者等のみ適用できます)。

特定の資産を事業用として使用した年度に適用することができます。お客様の状況によっては、どちらの方法を適用した方が有利になるか変わってしまう場合があるので、ご注意ください。

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