ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2021-07-28
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社宅の法人契約

この記事の目次

いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
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“社宅とは、会社が所有または賃借する住宅のことです。
社宅の家賃の一部を経費として計上することで、会社の支払った家賃を損金算入し、節税を図ることが可能となります。

今回は、条件と流れを簡単にご紹介させていただこうと思います。

1.条件

①法人で契約する
社宅を個人で賃借・購入した場合には、所得税法上経費として計上できませんが、
法人で社宅を賃借・購入する場合には資産購入の付随費用も経費として計上することが可能となります。

②居住者が一定額を負担していること
居住者が、役員か従業員かによって、個人負担額の割合は異なります。
居住者が従業員の場合には、賃貸料相当額の50%以上を個人負担額としていればよいとされていますが、居住者の方が役員の場合には、以下3パターンで負担額が異なります。
(負担額の計算方法は複雑なため、割愛させていただきます。)
【居住者の方が役員の場合】
(イ).小規模社宅(法定耐用年数30年以下の建物の場合には床面積132㎡以下、その他99㎡以下)に該当
するか
(ロ)法人が他から借り上げた社宅に該当するか
(ハ)法人が土地・建物を所有しているか

2.流れ

①社宅契約を法人で行う
②契約書及び固定資産評価証明書を取得する
(※賃借の場合には、所有者から入手できるか事前に確認していただく必要がございます。)
③自己負担額を算定する
社宅の法人契約は、法人税の節税のみならず、
役員や従業員個人にとってもメリットのある節税方法です。
1-②の通り、役員か従業員かによって異なる条件がある、また、一部は個人で負担する必要がある
という点には注意が必要となりますが、
その点、ご配慮いただき、導入を検討されてみてはいかがでしょうか。

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