ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2021-10-13
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不良債権の債権放棄

いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
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不良債権の債権放棄による節税方法をご紹介させていただきます。金銭債権の回収が困難になった場合、会計処理の方法として、以下の2通りの方法がございます。

A)貸倒損失を立てる方法(確実に債権の回収ができないとき)
B)貸倒引当金を立てる方法(債権の回収ができないと見積もられるとき)です。

A)貸倒損失を立てる場合:

確実に金銭債権の回収ができない場合の要件として以下の3要件を満たす必要がございます。
なお経費として計上する場合、以下の事実が発生した日の属する事業年度に経費として計上します。
1.法律上の貸倒れ:更正計画認可の決定、再生計画認可の決定、債権者集会の協議決定等
→切り捨てられることとなった金額を計上します。
2.事実上の貸倒れ:債務者の資産状況、支払能力等から債権全額回収ができないことが明らかな場合
→その事業年度に全額貸倒損失計上をします(但し、担保物があるときはその担保物を処分した後で
なければ損金に算入できません)。
3.形式上の貸倒れ:一定期間の取引停止後、弁済がない売掛債権の場合
→債務者との取引停止時または最後の弁済時のうちいずれか遅い時から1年以上経過した場合、
備忘価額(1円等の少額な金額)を残し、残りの債権を貸倒損失として計上します。

B)貸倒引当金を立てる場合:

将来的に貸倒れの見込まれる損失額を税務上の損金(費用)として計上することができます。
税務上の損金として認められるためには、以下の要件を満たす必要がございます。
a)個別評価金銭債権(個別に評価する債権)
1.更正計画認可の決定、再生計画認可の決定、債権者集会の協議決定等
→「金銭債権」から「5年以内に弁済できる予定の金額」を控除した金額を計上します。
2.債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、かつ、事業好転の見通しがない場合
→金銭債権の一部を計上します。
3.更正、再生、破産、特別清算手続き開始の申し立て、手形の不渡り
→当該金銭債権の50%を計上します。
b)一括評価金銭債権(期末の金銭債権を一括して評価する債権)
中小企業は法定繰入率により計算をして損金として計上します。

不良債権が生じている場合、上記の方法で税務上の損金(費用)として算入することができますので
節税対策につながります。節税対策は専門的な内容を多く含むため、検討する場合は必ず関わりのある
税理士に相談するようにしましょう。

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