事業主の住民税は、いつの収入に紐づいて請求されるのか?
いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
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住民税の計算の基になる所得は前年に発生した所得の金額です。
例えば、令和4年に納付をすることになる住民税の金額は、令和3年の所得の金額を基に計算されます。
また、その金額を6月、8月、10月、翌年1月に納付することになります。
事業主の方は皆様確定申告書を提出していらっしゃるので、大まかな金額は確定申告書に記載のある「課税される所得金額」に、住民税の税率をかければある程度の金額は算定できます。
住民税の税率につきましては、お住まいの地方自治体のホームページにて確認できます。
ここで、確定申告書を参考にご自分で試算する場合には注意する点があります。
それは、所得税の計算時にする所得控除の金額と、住民税の計算時にする所得控除の金額が違う部分があることです。
例えば、基礎控除の金額は所得税の計算上48万円(合計所得金額2,400万円以下の場合)ですが、住民税の計算上は43万円となります。
その為、ご自身で試算した住民税の金額と確定した住民税の金額に数千円~数万円の差額がでることがあります。
最終的に決定された納税額は、6月頃に税額通知書と納付書がお手元に届きますので、そちらで確認できます。
また、納付に関しては納付書での納付か、自治体により口座振替ができる地域もあります。
納付のお手間を減らすためにも、一度口座振替での納付について調べてみることをお勧めします。
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