ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2021-12-10
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償却資産税ってなんですか?いつまでに納めれば良いの?

いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
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〈償却資産税とは〉

償却資産税とは固定資産税の一種で償却資産にかかる税金です。
償却資産税が課税される償却資産とは、以下を除く資産を指します。
・土地や建物、自動車
・ソフトウェア等の無形固定資産
・10万円未満のパソコン等消耗品として計上されるもの

上記の土地、建物、自動車は別途固定資産税や自動車税が課税されるため、償却資産税の対象からは除かれます。また、ソフトウェアのように形のない資産も償却資産税の課税対象外となり、10万円未満のものについては資産として扱われないため、いずれも償却資産税の対象からは外れます。

上記を除いた償却資産を保有していたとしても、課税標準額が150万円未満であれば課税はされませんが、申告そのものは行う必要があります。

なお、課税標準額と税額の求め方については資産の取得年度により計算式が下記のように異なります。
前年中に取得した資産:取得価額×(1-減価率/2)=評価額
前年より前に取得した資産:前年評価額×(1-減価率)=評価額
鍵カッコ内の減価率は減価残存率表から耐用年数に応じた数値を用いて計算します。
上記の計算式で算出された評価額は原則、課税標準額となります。
この課税標準額に1.4%の税率をかけて求められた金額が償却資産税額となります。

〈償却資産税の申告・納付について〉

償却資産税は1月1日時点で保有している償却資産の内容等を記載した申告書を、毎年1月31日までに各市区町村に提出します。
事業所が複数ある等、資産の所在地が複数の市区町村にある場合には、資産が存在する市区町村にそれぞれ申告をする必要があります。

このとき、償却資産税が免税となった場合は申告をもって償却資産の手続きは終了となります。
反対に先程の課税標準額が150万円を超えている場合には、償却資産税が課税されます。
その際、東京23区内であれば6月上旬頃に納税通知書が届き6月、9月、12月、翌年2月の計4回で納付をします。納付時期については隣県の横浜市では最初の2回の納付が4月と7月になるなど、地域によって納付時期が異なることもありますのでご注意下さい。

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