ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2021-08-18
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固定資産の修理・メンテナンス

いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
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固定資産の修理代、メンテナンス代は修繕費として一括で経費計上することが可能です。しかし、注意点としてその修理・メンテナンスが資産に該当するかどうかを判断する必要があります。

以下に固定資産に該当するか、修繕費に該当するか、どちらに該当するか判断できない場合の3つのケースをまとめさせていただきました。

【固定資産に該当するケース】

・修理した資産の価値が上がる

・長く使用できるようになる(耐久性が上がる)

例として、建物の増設・拡張、資産の用途変更のための模様替え・改装などが該当します。

 

【修繕費に該当するケース】

・固定資産の維持管理

・固定資産の原状回復

例として、故障した機械を元の機能に回復する場合などが該当します。

 

【固定資産に該当するか修繕費に該当するか判断できないケース】

・支払金額が60万円未満の場合、
又は、その支払金額が修理した資産の前事業年度終了時における取得価額のおおむね10%相当額以下である場合

→修繕費とすることができます。

・法人が継続してその支払金額の30%相当額と修理した固定資産の前事業年度終了時における取得価額の10%相当額と比較

→いずれか少ない金額を修繕費、残額を資産としている場合はその処理が認められます。

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