ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2021-08-04
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30万円未満の資産を購入して節税をする

いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
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30万円未満の資産を購入した場合、その期に一括で経費とすることができることをご存知でしょうか。
10万円以上30万円未満で購入した資産の事を、少額償却資産といいます。
通常、資産(10万円以上の備品等)を購入した場合、法定の耐用年数によって分割して経費とする必要がありますが、下記の要件を満たす場合、
少額償却資産を購入したその期に、全額経費とすることができます。

【要件】
①青色申告をする中小企業であること
②一事業年度につき、合計300万円まで

少額償却資産は普通の資産と同じく、固定資産税の対象となります。
ただし、所有資産の減価償却後に残っている各資産の金額の合計額が、150万円未満であれば固定資産税は課税されません。

所有資産の課税標準額の合計が150万円を超えており、
固定資産税を少しでも抑えたいという方には、一括償却資産がおすすめです。
10万円以上20万円未満の資産については、一括償却資産として計上することで、
固定資産税を非課税とすることも可能です。
ただし、一括償却資産は3年間で均等に分割して経費とする必要があります。

20万円前後の備品の購入を検討されている方で、固定資産税を心配される場合は、
20万円未満のものをお選びいただくと良いかもしれません。

10万円以上の資産を購入される際は、ご参考にしてみてください。

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