ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2022-01-21
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私用携帯の経費計上は可能か

いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
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私用の携帯電話を用いて、業務に係る電話やメールの送受信をしたり、
インターネットを利用したりといったこともあるのではないでしょうか。

このように私用の携帯電話にて業務を行った場合、
その携帯代は、「通信費」として経費計上が可能です。

しかしながら、あくまで業務として使う分のみが経費となるため、プライベートと共用している場合には、全額を経費計上することは難しいと考えられます。

そのため、個人利用する分と業務利用する分の時間や日数をもとに按分することで、
携帯代の一部を経費として計上します。

一方で携帯代全額を経費にするためには、携帯電話を法人契約するという方法があります。
法人契約とはいえども、携帯会社によっては、個人事業主の方も、みなし法人として認められることで法人契約が可能となります。
(法人契約した場合でも私用の分につきましては経費計上できません。)

以上、私用携帯電話における経費計上について、簡単にご案内させていただきました。
業務における携帯電話の使用頻度に合わせて、携帯電話代の経費化をご検討されてはいかがでしょうか。

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