知人に定価よりも安い値段で販売した場合、売上の計上はどうしたらよいか。
いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
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値引きの計上方法は2通りです。
1.本来の売上金額を「売上高」として計上し、値引き金額分は「値引高」として計上します。
2.本来の売上金額を「売上高」として計上し、値引き金額分を売上から直接減額・控除します。
会社で売れ残った商品や、福利厚生の一種として、従業員に対して値引きして販売したり、サービスを提供したりすることはよくある事例です。
しかし、値引き販売で従業員の得が大きい(経済的利益の供与)と、値引き分が給与とみなされ、源泉徴収漏れを指摘される可能性もございます。
従業員に対し値引き販売を行う場合には、以下の要件を満たしているかご確認ください。
・値引き販売をした価格を原価以上、かつ通常販売の価格のおおむね70%以上とすること。
・値引率が、従業員一律に、または地位や勤続年数に応じて全体として合理的なバランスが保たれる範囲の格差であること
・値引き販売をする商品等の数量は、一般消費者が通常消費する程度のものであること。
また、個人事業主の方は取引関係者と価格に注意しましょう。
個人事業主の方であれば、お店に余った商品などを自分で消費したり、知人にあげたりすることもあるかと思います。これを「自家消費」といいます。
自家消費の場合、原則は通常販売価格を事業収入として計上しなければいけません。
例外として、売価の70%相当額を計上することも認められています。
なお消費税法でも同様の自家消費の規定は定められており、資産の譲渡時の価格(時価)相当額を課税標準として消費税が課税されますが、例外として、仕入価額以上の金額かつ、売価の50%相当額を対価の額とすることも認められています。
ただ、税務調査で自家消費を指摘された場合には、例外規定は認められず、原則通り売価での売上計上となる為、計上漏れには注意が必要です。
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