飲食代の経費計上方法について
いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
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飲食代を経費として計上する場合、主に3通りの方法があります。1)接待交際費、2)会議費、
3)福利厚生費です。それぞれの勘定科目の使用方法を以下に記載いたします。
前提として事業のために必要な費用であり、かつ、宛名・日付・金額・発行者名称・用件・人数等の
情報が記載された領収書が必要です。
1)接待交際費として計上する場合
接待交際費とは、取引先や仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待等をした際の費用と
なります。接待交際費として経費にできる限度額は資本金や出資金額によって異なります。
a)期末資本金及び出資金の金額が1億円を超える企業の場合
a-ⅰ)期末資本金及び出資金額が100億円を超える企業
全額経費として計上できません。
a-ⅱ)上記、a-ⅰ)以外の企業
交際費等の額のうち、接待飲食費(社内飲食費を除く)の50%に相当する金額を超える部分の
金額は経費として計上できません。
b)期末に資本金及び出資金の金額が1億円以下の企業の場合
交際費等の額のうち、年800万円又は接待飲食費(社内飲食費を除く)の50%のうちいずれか大きい
金額を限度額として経費に計上することができます。
c)個人事業主の場合
個人事業主は、事業に関係のあるものを全額経費として計上することができます。
2)会議費として計上する場合
社内会議や打合せの際の飲食費は会議費として計上できます。また飲食等でその支出する金額を
飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5,000円以下である費用の場合、会議費として
計上することができます。
3)福利厚生費として計上する場合
原則全従業員を対象とした慰安のための飲食費は経費計上できます。例えば忘年会等の社内行事に
おける飲食費です。また従業員が残業を行う際の食事代を実費で負担する場合、経費になります。
従業員の食事代については、
a)半額以上を従業員に負担していただくこと
b)会社の負担額が1か月当たり3,500円(税抜)以内の金額であること
の2条件を満たすことができれば経費になります。
飲食代を経費として計上する場合、上記のことを考えながら経費計上していただく必要がございます。
より詳しいお話をお聞きされたい場合は、専門家にご相談等いただけたらと思います。
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