専従者のパートの掛け持ちはOKか。
まず専従者給与と事業専従者控除とはどういったものかをご紹介します。
専従者給与とは・・・
青色申告の個人事業主の場合、生計を一にする配偶者やその他の親族がその年の12月31日現在で年齢が15歳以上で、税務署に一定の期限までに届出を行っていれば、その方へ支払う給与は他の従業員同様経費とすることができます。
※ただし不相当に高額な場合は経費として認められません。
事業専従者控除とは・・・
一方で白色申告の場合は配偶者の場合は86万円、配偶者でない親族の場合は50万円の定額の控除を受けられるようになります。
※この控除をする前の事業所得等の金額を専従者の数に1を足した数で割った金額を限度とします。
専従者のパートの掛け持ちはOKか
それでは本題である専従者給与及び事業専従者控除を受けている方が、パートをする場合についてお話いたします。
専従者給与(控除)を受けるための要件としては上記の通り、
- ・生計を一にしていること
- ・支払った年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること
に加え、
- ・その年を通じて6か月を超える期間又は従事することができる期間の2分の1を超える期間青色申告者の営む事業に専ら従事していること
が必要となります。
専従者給与(控除)を受けるために・・・
「専ら」と記載のある通り、基本的には掛け持ちは認められておりません。あくまでメインとしては事業主のもとで働くことが求められており、専従者としての仕事を圧迫することはもちろん、本人としてはちょっとした副業という認識でも、税務署からは専従者としての要件を満たしていないと指摘されてしまう可能性もございます。
例えば専従者給与(控除)を受けるうえで、就業時間を明確に定めていただく等の対応をしていただくことで、あくまで事業主のもとで専従者として働いており、その上で就業時間外にパートを掛け持ちしていたのであれば、明確に副業として区別しているという証拠にもなり、専従者給与(控除)が否認される可能性は低くなることと思われます。
専従者給与や専従者控除はあくまで本来経費として認められないものを「一定の要件を満たすのであれば特別に経費(控除)として認めます」という条件が前提となっているため、取り扱いには注意が必要となります。
掛け持ちが絶対に認められないわけではありませんが、もし掛け持ちでパートを検討されているのであれば、慎重にご検討いただくとよいかもしれません。
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