ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2017-08-07
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今週は税理士試験

さて年に一度の税理士試験が今週行こなわれます。弊事務所職員の受験者も多くいます。アベノミクス以降大学新卒採用が好転し、在学中に簿記等資格獲得に動く学生が激減。社会人も勤務しながら資格獲得に動く人が激減。ダブル激減で簿記学校の受講生も激減。トリプル激減で会計事務所に就職しようという人も激減。

景気が良くなると、公務員の人気が下がり、民間企業の人気が上がり、景気が悪くなると逆になります。税理士も難関資格なのでこの景気の変動では公務員と同じような動きがあります。不景気になると公務員や税理士、会計士、弁護士等安定的と見られる職業が人気になります。「景気は循環する」いずれ人気が戻るまでこの採用難は続くのか。。。

 

次週(8月14日)週報は休刊になります。

 

平成29年4月以後の相続・贈与より相続税・贈与税の納税義務の見直し
相続税・贈与税の納税義務が改正!

相続税・贈与税の納税義務者は、国内・国外財産を問わず課税される「無制限納税義務者」と国内財産のみに課税される「制限納税義務者」の区分に大別されます。
平成29年4月以後の相続・贈与から、納税義務者の範囲が見直され、富裕層の海外流出(アウトバウンド)に対しては課税の強化、高度人材外国人の受入(インバウンド)に対しては課税の緩和が図られました。

富裕層の海外流出に対応した改正(増税)

・「5年ルール」を「10年ルール」に改正
改正前には、日本国籍を有する者が課税時期に日本に住所を有していない場合でも、被相続人(贈与者)又は相続人(受贈者)のいずれかが課税時期前5年以内に日本に住所を有していれば「無制限納税義務者」とされ、それ以外の場合には「制限納税義務者」とされていました。今回の改正で「5年以内」が「10年以内」と延長されました。
・外国籍である非居住者の課税範囲拡大
また、日本国籍を有しない者が課税時期に日本に住所を有していない場合には、被相続人(贈与者)が課税時期に日本国内に住所を有している場合に限り、「無制限納税義務者」とされていましたが、被相続人(贈与者)が課税時期前10年以内に日本国内に住所を有していた場合も「無制限納税義務者」に該当することとされました。
これらの改正により、富裕層が海外移住しても、日本の相続税・贈与税の「課税の網」にかかる範囲が広がることになります。
高度人材外国人の受入整備措置(減税)
一方、被相続人及び相続人双方が一時的に日本に居住する者である場合には、「制限納税義務者」とされ、国内財産のみに相続税・贈与税が課されることとなりました。

 

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改正前には、日本人のみならず、日本で就労する外国人が国外財産を相続・贈与する場合にも日本の相続税・贈与税が課税されていました。この場合、本国よりも重い日本の相続税・贈与税が課される可能性もあり、優秀な外国人材が来日を取り止めることも懸念されていました。そこで国外財産については課税しないこととして、来日阻害要因を取り除く措置が講ぜられました。

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