慰安旅行費用の税務
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弊事務所は確定申告が終了したので職員の慰労のため箱根の温泉旅館で一泊する慰安旅行を初めて行いました。対象はあくまで希望者のみで費用の一部本人負担有りにしました。
この場合会社で負担した経費は全額税務上福利厚生費でおとせるのでしょうか。税務上は全社員の半分以上が参加する場合は全額福利厚生費にできますが、半分未満だと給与課税になります。給与課税とは慰安旅行という経済的便益は参加した特定の個人が受けたとして、給与計算時に給与に加算され、結果として本人負担の源泉所得税、雇用保険料等が増えるというものです。経営者側はどちらにしても経費処理できるのですが、社員には源泉税等の追加負担が生ずるか否かの違いが生じます。
職場意識改善助成金~勤務間の休息時間設定~
勤務間インターバル導入コース
昨年より厚労省が「勤務間インターバル制度」の導入を推奨し、平成29年度より助成金を支給するとしていましたが、最近ホームページに内容が掲載されました。勤務間インターバル制度を導入した事業主にその実施に要した費用の一部を助成します。対象は休息時間数を問わず就業規則等で「終業から次の始業までの休息時間を確保する事を定めているもの」を指しています。
支給対象事業主
①労働者災害補償保険の適用事業主
②中小企業事業主
③次のいずれかに該当する事業主
ア、勤務間インターバルを導入していない
イ、休息時間が9時間以上のインターバルを導入しているが対象労働者の半分以下
ウ、休息時間が9時間未満のインターバルを導入している
支給対象となる取り組みを1つ以上実施
ア、労務管理担当者に対する研修
イ、労働者に対する研修、周知、啓発
ウ、外部専門家(社労士、中小企業診断士等によるコンサルティング)
エ、就業規則、労使協定の作成、変更
オ、労務管理用ソフトウェア・機器の導入、更新、当制度導入の為の機器の導入、更新
(原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象外)
成果目標の設定と事業実施期間
事業実施計画において指定した事業場において休息時間数が「9時間以上、11時間未満」又は「11時間以上}の勤務間インターバルを導入します。
実施予定期間は事業実施承認の日(実施承認開始は平成29年4月3日の予定)から平成30年2月15日まで、但し受け付け締め切りは平成29年12月15日まで)。
支給額は
事業の実施に要した費用の一部を成果目標の達成状況で支給。事業の実施に要した費用のうち委託費、謝金、旅費、会議費、備品、機器レンタル料又は購入費、印刷費、
研修受講料等にかかった費用の4分の3。
上限額は休息時間で決まります。
A、9時間以上11時間未満
B、11時間以上
新規導入 A、40万円 B、50万円
適用拡大 A、20万円 B、25万円