事業復活支援金の収益計上時期
いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
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全国的に梅雨入りの発表がございました。
じめじめムシムシとした季節では、室内でも熱中症になることがございます。
こまめに水分補給をするように気を付けましょう。
さて、今回は6月17日で申請期限を迎えました事業復活支援金の収益計上時期についてお伝えいたします。
具体的な例を用いてご説明いたします。
「前提」
4月決算法人(6月申告)
「支援金の申請から入金までの経過」
①令和4年4月20日
事業復活支援金のオンライン申請完了
②令和4年4月28日
事業復活支援金のマイページにて「お振込み手続き中」に変わる
③令和4年5月2日
会社口座に事業復活支援金が入金される
④令和4年5月10日
事業復活支援金事務局から「事業復活支援金 振込手続きが完了しました」というメールが届く
「結果」
当事業年度(令和4年4月決算)においての収益(益金)の額に計上するのが妥当ではないかと考えられます。
その理由は、法人税法上、受給した事業復活支援金は益金の額に算入されますが、その益金算入時期は、
原則として、その収入すべき権利が確定した日の属する事業年度と定められています。
今回の場合、事業復活支援金の申請から入金までの過程をみると、会社口座に事業復活支援金が入金された日(令和4年5月2日)より前の日(令和4年4月28日)に、事業復活支援金マイページにて「お振込み手続き中」との表示がされていることから、事業復活支援金の支給決定時期(入金が確定した時期)は、少なくとも、令和4年4月中であると考えられます。
決算月をまたいで支援金の入金がある場合は、ご注意ください。
法人実効税率とは
与党税制調査会で法人実効税率の引上げが検討されている旨の報道がされました。国外では法人税の最低税率を15%としてこれまでの法人税率引下げ競争に歯止めをかけ、財政基盤を強化しようとしています。
所得に課税される税が対象
法人実効税率は、所得に対して課税される税の負担割合。法人税、地方法人税、法人住民税、法人事業税、特別法人事業税の合計額が課税所得に占める割合を指します。
なお、法人税や地方税は損金になりませんが、事業税は損金になりますので、実効税率の算定で使用する課税所得は、事業税を控除する前の所得に戻したうえで、税金をいくら負担しているかを計算します。
法人実効税率の計算式(日本)
法人実効税率は、所得に対して課税される税の負担割合。法人税、地方法人税、法人住民税、法人事業税、特別法人事業税の合計額が課税所得に占める割合を指します。
なお、法人税や地方税は損金になりませんが、事業税は損金になりますので、実効税率の算定で使用する課税所得は、事業税を控除する前の所得に戻したうえで、税金をいくら負担しているかを計算します。
法人実効税率の計算式(日本)
各国は国際間の経済取引において、企業を自国に誘致して課税するため、これまで税率の引下げ競争をしてきました。この結果、法人税収は減り続け、一方でGAFAを始めとする多国籍企業は、本社や工場などの恒久的施設を置かずに事業展開し、所得をタックスヘイブンに集めたため、各国では十分に課税できないことが問題になっていました。このため、OECDでは国際的な租税回避に対する課税のあるべき姿を長年にわたり議論し、昨年10月にはデジタル課税の導入と合わせ、法人税の最低税率を15%とすることが決まりました。
資源価格の高騰がもたらす負担増
世界では、経済活動の正常化に合わせて財政の立て直しをはかるため、増税の動きに転じています。しかし、輸入に頼る原油や食糧品などの価格の高騰は、資源の乏しい日本において、コスト上昇分を販売価格に転嫁できるまで企業収益を圧迫することになります。また、法人実効税率の対象とならない消費税、揮発油税などのコストまで含めると、企業の実質的な税負担は更に大きくなってくるのではないでしょうか。
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