合宿研修in会津若松
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年に一度の合宿研修2泊3日、先週会津若松東山温泉で行いました。今回のテーマは「記帳の効率化」。顧客の書類をスキャナー取り込みしてAIにより自動仕訳を行うのはまだ少し先のようです。今出来ることを洗い出し、優先順位の高さにより行動計画に落とします。
また顧客向け「早期経営改善計画」を担当者全員が合宿までに1社作成。これを発表し、優秀者は表彰。今後顧客の経営状況によっては速やかに提案できるようになりました。その他職員が顧客に提供する各種サービスの質向上、職員がやりがいをもって成長できる環境の整備等について項目を洗い出し行動計画の作成まで行いました。
二日間の研修の後は楽しい宴会。新人の出し物に大盛り上がり。最終日は観光。飯盛山白虎隊記念館では悲しい歴史に涙々。会津武家屋敷でのランチは名物ソースカツ丼、喜多方ラーメン。また今週から頑張ります!
輸出免税で消費税不要のはずがなぜ付加されるかという疑問
輸出免税で消費税がかからないハズ・・・?
日本からの海外への物品の輸出については、消費税が課税されない輸出免税となっています。輸出免税とは、物品の販売(=消費税法でいうところの資産の譲渡等)は本来課税されるところ、特別な配慮(=消費地課税主義と国際的慣行)により課税されないこととされているものです。
輸出免税なのに消費税が付加される背景①
輸出元の日本の事業者(個人・法人)が、小規模で消費税免税事業者の場合です。自分が仕入れた物品にかかる消費税額がコストとなってしまうことを回避するために、売上にも消費税を付加してきます。購入する側の外国の事業者(個人・法人)は、日本の消費税が輸出免税との認識がないので請求書の金額のまま支払ってしまう場合です。
輸出免税なのに消費税が付加される背景②
日本の事業者が、消費税申告をして申告書では輸出免税として仕入に係る仕入れ税額控除を取りながら、請求書では消費税額を加算した金額を請求することもあります。外国の事業者が輸出免税との認識がないのでそのまま支払いをしてしまう場合です。
日本の事業者が、消費税の申告で輸出免税とせずに納税している場合には、[輸出元の日本の自事業者において]更正の請求による還付→[外国事業者へ]返金ということも考えられます。
しかしながら、日本の事業者が申告書では輸出免税としながら、相手先からは消費税分を収受している場合には厄介です。
これは弁護士マターです
請求書上で物品の税抜本体価格と消費税額が明確に別記してあれば、交渉して消費税額を返金してもらう可能性もあります。請求する側としては、「本件取引は輸出免税取引であり、消費税を別記している支払代金のうち、消費税部分は法律上の原因のない給付となり、民法上、不当利得として返還請求できることになる」と主張します。
しかしながら、すんなりとはいかないケースもあります。たとえば、売買契約書において、「本体価格」と「消費税等」を合計した総額が「売買代金」とされていて、売買代金としては、総額で合意しているとも解釈される余地がありそうな場合です。
この点は契約解釈の問題であり、相手方が争ってきた場合は返金請求が難しくなることもあるようです。