ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2020-09-14
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採用は今がチャンス!?

いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
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弊社は受付総務の採用活動をここ1か月行いました。現在の経済状況を反映。百貨店の化粧品売り場の販売員。コロナで客が来なくなったのを機に事務系でキャリアアップしたい。広告代理店営業。ブルーカラー系求人がメインだがコロナで求人広告が取れなくなった。信用金庫の営業担当者。外回りでお年寄りが多く自分が感染させたらどうしようと不安になる。IT広告系だが広告受注が激減。社内リストラで社長秘書から全く未経験のシステム開発に回され一日中PCの前に。コロナ禍の中でも事業継続ができる業種への転職活動が活発のようです。優秀な人材を取るには今がチャンスかもしれません。

 

令和2年7月から開始
自筆証書遺言書保管制度

法務局が自筆証書遺言書を保管してくれるサービスが令和2年7月10日から開始しました。

公正証書遺言と自筆証書遺言

公正証書遺言は、遺言者が公証人に内容を伝えて、その内容をもとに公証人が公正証書として遺言書を作成します。2名以上の証人が立ち会う必要もあります。費用や手間がかかりますが、公証人が内容の法的有効性をチェックしてくれたり、原本を公証役場で厳重に保管してもらえたりするメリットがあります。
自筆証書遺言は、遺言者本人が遺言書を自書することにより作成します。一人で手軽に作成することができ、費用もかかりません。ただし、相続開始後に家庭裁判所の検認が必要となります。また、遺言者本人の死亡後、遺言書の紛失等により相続人等に発見されなかったり、一部の相続人等により隠匿や改ざんが行われたりするリスクもあります。

 

自筆証書遺言書保管制度のメリット

この制度を利用して、自筆証書遺言書を法務局に保管してもらうことにより、遺言書の紛失・隠匿・改ざんといったリスクを回避することができ、あわせて家庭裁判所の検認も不要となります。
遺言者は、法務局に遺言書を預けた後も、預けた遺言書を閲覧したり、保管の申請を撤回したりすることができます。
また、相続人等は相続が開始した後であれば、遺言書が預けられているかを確認したり、遺言書を閲覧したり、遺言書の内容の証明書を取得したりすることができます。

注意点

法務局に保管してもらう際、法務局の職員の方が自筆証書遺言の方式について外形的な確認はしてくれますが、遺言の内容について相談に応じたり、遺言内容の法的有効性について保証してくれたりするものではありません。また、この制度の手続はそれぞれ各種確認や手続の処理に時間を要するため、全ての手続について法務局に予約が必要となっています。
この制度を利用する際には、司法書士さんや弁護士さんにも相談されることをお勧めします。

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